寄付の禁止
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政治家の寄付の禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄付をすることは、その時期や名義の如何を問わず次のものを除き禁止されています。
- 政治家本人が出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が出席する葬式や通夜における香典
- 政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償。
(注意)1〜3すべてにおいて通常社交の程度を超えないもに限られます。
政治家に対する寄付の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄付をするように勧誘や要求をすることは禁止されております。
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更新日:2023年02月01日