期日前投票

更新日:2025年12月18日

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期日前投票

選挙は、投票日当日に投票所で投票することが原則です。

しかし、投票日当日に仕事や旅行などの予定があり、投票所へ行くことができない見込みのある方は、期日前投票制度を利用することができます。

なお、滞在先で行う不在者投票及び郵便等による不在者投票、病院・老人ホームなどで行う不在者については、不在者投票のページをご確認ください。

期日前投票ができる理由

投票日当日に、次のような理由により投票所へ行くことができない見込みのある方は、期日前投票を行うことができます。

1  仕事、学業、冠婚葬祭などの予定がある場合

2 旅行、買い物、レジャーなどで投票区外へ外出する予定がある場合

3 病気、ケガ、出産などで歩くのが困難な場合

4  他の市町村に居住している場合

5 悪天候などにより、投票所へ行くことが困難と見込まれる場合

期日前投票することができる期間

選挙期日の公(告)示日の翌日から、投票日の前日まで

※土曜日・日曜日・祝日も投票できます。

投票時間

午前8時30分から午後8時00分まで

投票場所(参考)

直近の選挙では、綾瀬市役所 事務棟1階 J1-1会議室で実施しました。

※ 選挙ごとに場所が変更となる場合がありますので、詳しくは入場整理券等をご確認ください。

投票の方法

1 投票用紙の請求

期日前投票所で、期日前投票事由に該当することを誓う旨の宣誓書を提出し、投票用紙を請求します。このとき、お手元に投票所入場券が届いている場合は持参してください。

2 投票用紙の交付

宣誓書の内容等が確認されると、投票用紙が交付されます。

3 投票

投票記載台で投票用紙に記入し、直接投票箱に投函します。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0467-70-5646
ファクス番号:0467-70-5701

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