在外投票の方法
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在外選挙人名簿に登録されると、登録地市区町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が送付されます。投票の際には、この証を提示して投票用紙の交付を受けますが、投票の方法は次の3通りあります。
詳しくは外務省ホームページ(下のリンク)をご覧ください。
在外公館投票
在外公館投票は,海外にある日本大使館,総領事館,領事事務所等において投票する方法です。
郵便等投票
郵便等投票とは、郵便や国際宅配便を使って、直接、日本国内の選挙管理委員会に投票用紙を送付する投票方法です。
(各国の郵便事情は異なりますので、郵送日数を考慮してお早めにご準備ください。)
日本国内における投票
選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内で投票することができます。
綾瀬市の在外選挙人名簿登録者の投票場所
- 期日前投票:綾瀬市役所
- 当日投票所:早川投票区(早川自治会館)住所:綾瀬市早川2934番地6
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2023年02月01日