請願・陳情の手続き
ページID : 9316
市民の皆さんは、どなたでも身近で困っている問題について市議会にその実情を訴えることができます。
これを請願又は陳情といいます。
請願は、議員の紹介を必要としますが、陳情については、議員の紹介は必要ありません。
(注意) 請願・陳情は、次のことに注意してください
- 書式は≪例≫を参考にして日本語で簡潔にまとめてください。内容が2件以上にわたるときは、1件ごとに提出してください。
- 請願には、1名以上の紹介議員が必要ですが、陳情には必要ありません。
- 請願(陳情)者が複数の場合は、代表者を決めてください。
- 請願(陳情)は、必ず持参により定例会初日前3日(土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)までに提出願います。
なお、郵送の場合は、請願(陳情)として受付けることはできませんが、要望書として全議員に配付します。 - 請願(陳情)者の住所・氏名は一般に公開されますので、あらかじめご了承ください。
- 詳細及び御不明な点は、議会事務局までお問い合わせください。
- 請願陳情の書式例はPDFファイルで参照いただけます。
関連ファイル
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日