市議会の権限

更新日:2023年02月01日

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議会は、議決権や選挙権などの多くの権限を持っています。

議決権

議決とは、議案などに対して、各議員の賛成・反対の意思表明を集約したものです。
議決権は、最も本質的で基本的な権限です。

検査権、監査請求権

議会は市の事務について監視する権限を持っています。
検査権は、市の事務に関する書類及び計算書を検閲し、事務の管理、議決の執行及び出納を検査する権限です。
監査請求権は、監査委員に対して、市の事務に関する監査を求め、その結果の報告を 請求する権限です。

選挙権

議長、副議長などの特定の地位に就くべき人を選んで、決定する権限です。

意見書の提出権

市の公益に関する事件について、議会の意思を決定して、国や県などに表明する権限で、意見書を提出するものです。

自律権

議会が国や県の機関、市の執行機関からなんらの干渉や関与を受けることなく、自らを規律する権限です。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市議会事務局 議事担当
電話番号:0467-70-5644
ファクス番号:0467-70-5706

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