令和5年度第3回 国民健康保険運営協議会会議録(令和6年3月28日開催)

更新日:2024年03月29日

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審議会の名称

綾瀬市国民健康保険運営協議会(令和5年度第3回)

開催日時

令和6年3月28日(木曜日)午前10時から10時40分まで

開催場所

綾瀬市役所 議会棟 第1委員会室(議会棟3階)

議題

  • 令和6年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算について
  • 綾瀬市国民健康保険条例及び国民健康保険税条例の一部改正について
  • 綾瀬市第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)、第4期特定健康診査等実施計画の改定について
  • その他

出席者

出席委員

9名

  • 会長 石井 麻理
  • 稲村 昭彦
  • 小野 眞実
  • 関田 博子
  • 三神 俊史
  • 加王 文平
  • 渡邉 哲也
  • 西川 和朗
  • 見上 憲子

事務局

10名

  • 福祉部長
  • 収納課長
  • 保険年金課長ほか7名

傍聴者数

1名

内容

〇事務局
定刻となりましたので、はじめさせていただきます。
本日、小泉委員につきましては、都合により欠席との連絡がございましたのでここで報告させていただきます。
議事進行にあたりまして、綾瀬市国民健康保険運営協議会規則第3条の規定により、会長が議長を務めることとなっておりますので、石井会長(以下 議長)よろしくお願いいたします。

〇議長
みなさんこんにちは。本日は年度末のお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。
ただ今から、令和5年度第3回綾瀬市国民健康保険運営協議会を開会いたします。規定に基づき、議事進行を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。
本日の会議において、傍聴の申出者1名に対し、申出のとおり傍聴を許可いたしましたので、ご報告申し上げます。なお、傍聴人につきましては、定員の5名に達するまでは、途中入室を認めることになっておりますので、ご承知おきください。
それでは、議事に入らせていただきますが、本日の出席者は、9名でございます。よって、本運営協議会規則第4条第2項の規定により、委員の過半数の出席を満たしておりますことから、本日の会議が成立しておりますことを、ご報告申し上げます。
それでは、日程第1 報告第1号「令和6年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計歳入歳出当初予算について」を議題とさせていただきます。事務局より説明をお願いします。

〇事務局
それでは、日程第1 報告第1号 令和6年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算につきまして、説明させていただきます。着座にて失礼いたします。なお、お示ししました予算概要につきましては、3月22日の市議会で承認されましたことを、ご報告いたします。
それでは、資料4ページをご覧ください。国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算につきまして、各款ごとにまとめた概要でございます。令和6年度と令和5年度の予算額、構成比、そして前年度との比較となっております。令和6年度予算の予算規模は、83億8,000万円で、前年度より2億7,800万円、3.2%の減となっております。
それでは、歳入より説明いたします。
はじめに、1款:国民健康保険税でございます。前年度と比較して、1憶1,841万7千円の減となっております。令和5年度同様、令和6年度も、団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行による被保険者数の減少を見込んでおります。なお、保険税率につきましては、令和5年度の税率を据え置いての計上となっております。
次に、2款:県支出金でございます。県支出金には、普通交付金と特別交付金がございます。普通交付金は、本市の給付費実績により県から交付されるもので、歳出の2款、保険給付費のうち、交付金対象となる金額が交付されます。特別交付金は、医療費適正化の取り組みや保健事業の実施状況などにより交付されるもので、県の見込額をもとに予算計上しています。被保険者数の減少に伴い、医療費実績の減少や医療費適正化の取り組み、保健事業の対象者の縮小が見込まれることから、前年度と比較して、4,071万8千円、0.7%の減となっています。
次に、4款:繰入金でございます。市の一般会計からの繰入金となります。国民健康保険事業の財政安定化を図るため、法で定める繰入金と国民健康保険事業の財源不足を補填する、その他繰入金がございます。その他繰入金につきましては、記載はございませんが、令和5年度予算では5億8,150万3千円でございましたが、令和6年度予算では4億6722万8千円となっており、比較すると1億1,427万5千円の減となっております。法で定める繰入金と合わせますと、繰入金全体で、前年度より、1億2,177万9千円、11.1%の減となっております。
以上が歳入でございます。
続きまして、歳出でございます。
はじめに、1款:総務費でございます。国民健康保険事業に従事する職員の人件費及び国民健康保険事業を運営するために必要な事務的経費となり、被保険者証の作成、納税通知書の作成や郵送料などが主なものになります。人件費やシステム改修費の増により、前年度と比較して、732万1千円、5.5%の増となっております。
次に、2款:保険給付費でございます。歳出総額の約70%となる主要事業となります。保険給付費の大半を占める療養給付費は、被保険者が病院等で治療した医療費のうち、保険者である綾瀬市が負担する保険給付になります。被保険者の高齢化や医療の高度化などにより、1人当たりの医療費は年々増加傾向にありますが、被保険者数の減少から、前年度と比較して、4,930万8千円、0.8%の減となっております。
次に、3款:国民健康保険事業費納付金でございます。国民健康保険事業の財政運営主体である神奈川県へ納付するものございます。納付金額は、県が県内の医療費の見通しや国からの交付金等の状況から、市町村ごとに納付金額を決定するもので、県から示された金額を予算計上しております。本市が、県へ納める国民健康保険事業費納付金は、前年度と比較して、2憶2,481万円、8.9%の減となっています。
次に、4款:保健事業費でございます。40歳以上の方を対象にする特定健診や特定保健指導に係る費用、医療費通知の郵送料などの保健事業に要する費用でございます。令和6年度の新規事業では、特定保健指導対象者の改善に向けた取り組みでございますが、本市の国民健康保険被保険者の中でメタボリックシンドローム該当者の割合は県内でも2番目に高い状況となっており、生活習慣病の改善を図るため、特定保健指導利用者等に対し市内「健康な食事・食環境(スマートミール)」認証店舗での食体験の機会の提供し、生活習慣の改善及び健康的な食習慣の定着を行ってまいります。なお、データヘルス計画策定事業の終了により、前年度と比較して、1075万2千円、11.2%の減となっております。
以上が歳出でございます。
報告資料の5ページから16ページは、歳出の事業ごとの説明資料となりますので、参考にしていただければと存じます。
以上でございます。

〇議長
ただ今の、報告第1号について、質疑に入ります。質疑はございますか。
(委員からの質疑等はなし。)
質疑がないようですので、日程第1 報告第1号「令和6年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計歳入歳出当初予算について」は、これで終了させていただきます。
続きまして、報告第2号「綾瀬市国民健康保険税条例の一部改正について」を議題とさせていただきます。事務局より説明をお願いします。

〇事務局
次に報告資料17ページをご覧ください。日程第1 報告第2号 綾瀬市国民健康保険条例及び国民健康保険税条例の一部改正について説明いたします。綾瀬市国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分についてでございますが、国民健康保険法が一部改正され、退職被保険者の経過措置が期間の終了に伴い削除されました。これに伴い、令和6年2月9日に専決処分にて、条例第1条の3で規定されている退職被保険者の被扶養者の条文を削除いたしました。この改正につきましては、3月市議会で報告をし、承認されましたので報告いたします。なお、令和6年4月1日から施行いたします。
次に、報告資料18ページをご覧ください。綾瀬市国民健康保険税条例の一部改正についてでございますが、新型コロナウイルス感染症の位置付けが5類感染症となったことに伴い、国の財政支援が終了したことから、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合等の被保険者等に対し、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの国民健康保険税を減免するために必要な申請期限に関する規定を削除するため、保険税条例の改正を3月市議会に上程し、議決されましたので報告いたします。なお、令和6年3月22日から施行いたしました。
次に報告資料19ページをご覧ください。国民健康保険税の課税(賦課)限度額の引き上げについてでございます。令和6年度課税分から、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額が現行の22万円から24万円に引き上げられます。これにより、国民健康保険税の課税限度額総額では、現行の104万円から106万円に引き上げられることになります。
次に、国民健康保険税の均等割及び平等割の5割及び2割軽減の所得判定基準の見直しについてでございます。軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定について被保険者等の数に乗ずべき金額を、5割軽減は現行の29万円から29万5千円に、2割軽減は現行の53万5千円から54万5千円にそれぞれ引き上げるものでございます。
これらにつきましては、令和6年3月国会において令和6年度税制改正法案が可決され令和6年4月1日から施行されることに伴い、緊急を要することから、3月29日に専決処分にて綾瀬市国民健康保険税条例を一部改正する予定でございます。市議会へは5月に報告し、承認いただく予定でございます。
以上でございます。

〇議長
ただ今の、報告第2号について、質疑に入ります。質疑はございますか。
(委員からの質疑等はなし。)
質疑がないようですので、報告第2号「綾瀬市国民健康保険税条例の一部改正について」は、これで終了させていただきます。
続きまして、報告第3号「綾瀬市第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)、第4期特定健康診査等実施計画の策定について」を議題とさせていただきます。事務局より説明をお願いします。

〇事務局
次に、日程第1報告第3号「綾瀬市第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)、第4期特定健康診査等実施計画の改定についてでございますが、説明の前に委員の皆様にご報告いたします。お手元に配布させていただきましたが、第2回会議において、皆様からのご意見をいただき、反映させたデータヘルス計画が出来上がりました。本計画の運用は、令和6年4月からとなります。できあがりました冊子につきましては、関係機関等に、後日送付させていただきます。
それでは説明に入らせていただきます。資料の20ページをご覧ください。前計画からの主な改正点3点を説明いたします。
まず1点目は、健康課題の分析から取り組むべき内容に重点を置くために、前計画の7事業から5事業といたしました。
2点目は、地域包括事業は保健事業としての位置づけではなく、介護予防に主眼を置いていることから、計画内での方針の表明といたしました。
3点目は、重複・頻回受診者対策とジェネリック医薬品利用促進対策を適正受診対策といたしました。
次に、資料の21ページをご覧ください。こちらはデータヘルス計画の概要版となっております。分析結果に基づく解決すべき課題や目標の洗い出し、目標を達成するための取組、そして年度ごとの目標における評価指標を、1から4に分けて、簡略的かつ視覚的にわかりやすくいたしております。
以上でございます。

〇議長
ただ今の、報告第3号について、質疑に入ります。質疑はございますか。
(委員からの質疑等はなし。)
質疑がないようですので、報告第3号「綾瀬市第3期保険事業実施計画(データヘルス計画)、第4期特定健康診査等実施計画の策定について」は、これで終了させていただきます。
続きまして、その他について、事務局からお願いします。

〇事務局
令和6年度の第1回の運営協議会を7月に予定しております。内容は、令和5年度の国民健康保険事業特別会計の決算状況についてでございます。日程の詳細は、あらためて調整させていだきます。
以上でございます。

〇議長
ただ今の、事務局の発言について、質疑はございますか。質疑がないようですので、その他については、以上とします。
(ここで傍聴人の退室をお願いします。)
これをもちまして、本日の運営協議会は閉会とさせていただきます。皆さま、大変貴重な御審議をいただきましたことに、深く感謝いたします。お疲れ様でした。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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