審議会等の会議の公開に関する指針

更新日:2023年02月01日

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1 目的

 この指針は、審議会等の会議を公開することにより、その審議状況を市民に明らかにし、審議会等のより公正な運営を確保するとともに、公正で一層開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

2 対象

 この指針の対象とする審議会等は、市政に対し、市民の意見や専門的見識等の反映及び公正の確保を図るため、市民、学識経験者等を構成員として市長その他の執行機関に設置された審議、審査、調査又は調停を行う附属機関、並びに附属機関に準ずる機関をいう。

3 会議公開の原則

 審議会等の会議は、法令、条例等に特別の定めがあるものを除き、公開するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。

  1. 会議において、綾瀬市情報公開条例第7条(平成14年条例第7号)の規定に該当する情報に関し審議するとき
  2. 会議を公開することによって、公正・円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるなど、会議の目的が達成されないと認められるとき

4 会議の非公開の決定

 審議会等の会議を会議公開の原則のただし書に基づき、非公開とする場合は、審議会等の長が当該審議会等に諮って決定するものとする。

5 会議開催の周知

 公開する会議は、会議の議題、開催日時、場所、傍聴者の定員、申込方法等必要な事項を当該開催日の1週間前までに情報公開コーナーに備え置くとともに、綾瀬市ホームページに掲載することにより市民への周知に努めるものとする。ただし、会議を急に開催しなければならないとき等やむを得ない場合は、この限りではない。

6 会議の傍聴

  1. 会議は、傍聴できるよう会場に定員分の傍聴席を設けるものとする。
  2. 傍聴の申し込みは当日受付とし、申込者が定員を超える場合は、先着順又は抽選により決定するものとする。
  3. 傍聴者には、議事次第を配布するとともに会議資料を閲覧に供するものとする。ただし、個人情報等非公開情報に該当する情報が記載されているものについては、この限りでない。

7 会議録の作成等

 審議会等は、会議終了後速やかに会議録を作成しなければならない。また、公開した会議の会議録については、その写しを情報公開コーナーに備え置き、閲覧に供するとともに綾瀬市ホームページに掲載し、積極的な情報提供に努めるものとする。

 附則
この指針は平成15年9月1日から適用する。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 経営企画部 企画課 政策経営担当
電話番号:0467-70-5635
ファクス番号:0467-70-5701

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