がん患者ウィッグ等購入費助成事業

更新日:2024年04月01日

ページID : 17548

がん患者の方が,自分らしく生きることのできる社会の実現のため、治療と社会参加の両立を支援することを目的として、ウィッグの購入費用を助成します。

~対象となる方~

市内に住民登録があり市税滞納のない方で、がんと診断され、抗がん剤治療等の副作用に伴う脱毛に対処するためウィッグ等を購入した方(令和6年4月1日以降に購入したもの)

 

~対象となるもの~

ウィッグ(全頭用又は部分用。毛付き帽子のほか、材料を購入して作成した場合の材料費も含む。)及び付属品(頭皮保護用ネット、保管容器、ウィッグスタンド、くし、クリーナー等)

 

~助成金額~

30,000円まで(1,000円未満切り捨て)

 

~申請にあたり必要となるもの~ (申請書の他に、次のものが必要となります)

〇脱毛の副作用を伴うがんの治療を受け又は現に受けていることを証明する書類(診療明細書、治療方針計画書、お薬手帳、診断書等)

〇ウィッグ等の購入に係る金額等の明細が分かる書類

〇他に同様の助成等を受けている場合は、金額等の明細が分かる書類

〇対象者の本人確認書類の写し(対象者以外の方が申請をする場合は、委任状等が必要となります。)

こんな時どうする?

質問

回答

対象のウィッグは?

医療用ウィッグ以外でも対象となりますか。

がん治療に伴う脱毛が原因とした購入であれば、医療用でなくとも対象となります。

ウィッグの付属品やケア用品は対象となりますか。

がん治療に伴う脱毛が原因のウィッグ購入であれば、付属品やケア用品も対象となります。

ウィッグを自分で作成しましたが、その材料費等は対象になりますか。

がん治療に伴う脱毛が原因であれば、対象となります。(がん治療を受けた、又は受けていることを証明する書類の提出が必要)

がん治療によりウィッグが必要になり、ウィッグをレンタルしましたが、対象となりますか。

申し訳ありませんが、綾瀬市ではレンタルは対象としておりません。

乳がんの治療をして、胸部(乳房)補整具を購入しましたが、対象となりますか。

申し訳ありませんが、綾瀬市では胸部補整具は対象としておりません。

助成の対象となる購入品の個数は1個に限られますか。

複数の対象品を1回の申請として申請していただくことは可能です。(1年以内購入のもの)※令和6年4月1日以降購入のもの)

後から購入した付属品や用品等を追加で申請できますか。

対象者一人につき、1回の申請のため、申請できません。1年以内に購入したものであれば、複数の対象品を1回の申請としていただくことが可能です。

領収書に内訳が書いてありませんが、申請可能ですか。

購入した物の明細を確認するため、内訳が必要となりますので、内訳のわかるもの(購入明細書、納品書等)を合わせてご提出ください。

加入していた民間のがん保険から、ウィッグ購入代金の一部が給付されましたが、助成金の対象になりますか。

実際の購入代金から、民間の保険からの給付額を差し引いた分が助成対象となります。給付された金額がわかるものをご提出ください。(限度額3万円、千円未満切り捨て、他の公的助成金を受けた場合も同様)

インターネットで購入し、領収書がもらえません。どうすればよいでしょうか。

領収書の代わりに、支払い内容、宛名(申請者の氏名)、購入日、購入金額、金額の内訳、購入先の名称及び住所が確認できるものをご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 健康づくり推進課 健康・医療予防担当(保健福祉プラザ内)
電話番号:0467-77-1133
ファクス番号:0467-77-1134

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