不育症の治療費助成

更新日:2024年07月05日

ページID : 15641

少子化対策の一環として、不育治療の治療費助成をしています。

綾瀬市不育治療費用助成

綾瀬市では、不育治療を行っている方に対し、検査・治療費の一部助成を行っております。

助成の対象となる治療

厚生労働省不育症研究班に属する医療機関と、これと同等の能力を有する医療機関(以下医療機関)で受けた、保険診療対象外の不育治療および検査に要した費用の一部を助成します。

ただし、不育症検査のみで治療を開始していない方、保険診療分の検査費や治療費、文書料、個室料、入院に伴う食事代などの治療に直接関係のない費用は対象外となります。

助成を受けることができる方

令和6年3月31日までに不育症の治療を終了した方

令和6年4月1日以降に不育症の治療を終了した方

1.法律上の夫婦である。

2.医療機関で不育症と診断され、治療の必要があると認められた方。

3.検査・治療期間および申請時、綾瀬市民である。

4.夫婦の前年(1月~5月までの申請については前々年)の所得の合計額が730万円未満である。

5.市税の滞納がないこと。

6.他の地方公共団体で助成を受けていないこと。

7.国民健康保険や社会保険など公的健康保険に加入していること。

1.法律上の婚姻をしている、または事実婚である。

2.医療機関で不育症と診断され、治療の必要があると認められた方。

3.検査・治療期間および申請時、綾瀬市民である。

4.市税の滞納がないこと。

5.他の地方公共団体で助成を受けていないこと。

6.国民健康保険や社会保険など公的健康保険に加入していること。

 

助成の期間と金額

  • 助成期間:医療機関の証明書を基に、不育治療を開始した日から出産(流産、死産を含む)に伴い、治療が終了するまでの期間に対する治療費を助成対象とします。
  • 助成金額:不育治療に要した自己負担額(保険外対象費用)の2分の1で、上限30万円。(千円未満切捨てとなります)

申請期間

申請は、治療終了から1年以内に申請してください。

申請方法

申請書類をそろえて、綾瀬市健康づくり推進課(保健福祉プラザ内)へご申請ください。

申請書類

 

 

令和6年3月31日までに不育症の治療を終了した方

令和6年4月1日以降に不育症の治療を終了した方

(1)綾瀬市不育治療費助成申請書(第1号様式)

(2)不育治療受診等証明書(第2号様式)

(3)不育治療に要した治療費の領収書(原本)および診療明細書、院外処方がある場合は、その領収書(原本)

(4)夫婦の住民課税証明書(所得の確認書類)

(5)夫婦の住民票または外国人登録原票記載事項証明書(住民であることと、婚姻状況の確認書類)の写し

(6)納税証明書

(7)印鑑(認印で可)

(8)申請者名義の振込先口座番号を確認できるもの(通帳など)

(1)綾瀬市不育治療費助成申請書(第1号様式)

(2)不育治療受診等証明書(第2号様式)

(3)不育治療に要した治療費の領収書(原本)および診療明細書、院外処方がある場合は、その領収書(原本)

(4)住民課税証明書(所得の確認書類)

(5)住民票または外国人登録原票記載事項証明書(住民であることと、婚姻状況の確認書類)の写し

(6)納税証明書

(7)印鑑(認印で可)

(8)申請者名義の振込先口座番号を確認できるもの(通帳など)

(9)事実婚に関する申立書(事実婚方のみ必要。ただし、住民票で夫婦関係の記載があれば不要)

(注意)4、5、6は、申請する前年度の1月1日綾瀬市に住所があり、住民基本台帳及び夫婦の所得状況、市税の納付状況を確認することに同意される場合は、省略することができます。

支給方法

助成が決定された場合は、申請者へ通知して、申請者名義の指定口座へ振り込みます。(振込みまでには1ヶ月程度かかります)

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 健康づくり推進課 健康・医療予防担当(保健福祉プラザ内)
電話番号:0467-77-1133
ファクス番号:0467-77-1134

お問い合わせフォーム

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