受動喫煙防止対策について

更新日:2023年02月01日

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平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より全面施行されました。
本法律により、事業者の皆様だけではなく市民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。

健康増進法とは

国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図ることを目的とした法律です。

健康増進法の一部改正について

「望まない喫煙」の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者の方が講ずべき措置等について定めたものです。改正法により、学校や病院など子どもや患者などが主として利用する施設や行政機関の庁舎などにおいては、敷地内禁煙が義務付けられました。

市内公共施設について

令和元年7月より市が所有または管理する施設で、敷地内禁煙が義務付けられる市庁舎、小・中学校、保育園などのほか、敷地内禁煙が義務付けられていない各公民館・自治会館、図書館、市民文化センターなども敷地内禁煙としました。なお、施設によっては特定屋外喫煙場所(施設を利用する者が通常立ち入らない喫煙場所)を設けています。

受動喫煙と喫煙マナー

受動喫煙とは、自分の意思とは関係なく、たばこを吸わない人がたばこの煙を吸い込んでしまうことです。副流煙(たばこを吸う際に発生する煙のうち、たばこの先端の燃焼部分から立ち上る煙のこと)は有害物質が多いです。目やのどの痛み、頭痛、動機などの症状や肺がん、心筋梗塞、脳卒中などの慢性的な影響もあげられます。
公共機関は敷地内禁煙となりますが、隣接する場所でも「望まない喫煙」が生じないようにお願いします。また、歩きたばこも受動喫煙が生じるほか、小さな子どもの目の高さに火のついたたばこがあることは大変危険です。喫煙者の皆様に喫煙マナーの御理解と御協力をお願いします。

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