後期高齢者医療に関する届け出について

更新日:2024年12月02日

ページID : 12837
後期高齢者医療届け出の詳細
区分 届出が必要な場合 届出に必要なもの(注釈)
加入するとき 県外から転入したとき 後期高齢者医療負担区分証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止・停止通知書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
65歳から74歳の方で一定の障がいがあるとき 年金証書・障害者手帳・医師の診断書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
脱退するとき 県外へ転出するとき マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)又は資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)、マイナンバーがわかるもの
生活保護を受けたとき 保護決定通知書、マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)又は資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)、マイナンバーがわかるもの
死亡したとき 資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)(死亡した方のもの)
障がい認定を受けている方で、障がい状態不該当になったとき又は障がい認定の撤回の申請をするとき マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)又は資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)、マイナンバーがわかるもの
その他 同じ市区町村内で住所が変わった場合 マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)又は資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
県内で他の市区町村へ住所が変わった場合 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
(前の保険証は転入手続き後、転入前の市区町村に返還してください。)
氏名が変わったとき

マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)又は資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの

資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)を紛失又は汚したとき マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)又は資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • (注釈)本人確認書類については、保険年金課保険年金担当までお問い合わせください。
  • (注釈)手続きを委任する場合には、押印が必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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