高額介護合算療養費の支給について(後期高齢者医療)
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後期高齢者医療制度の世帯単位で、毎年8月から翌年7月までの1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額(注釈1)を合計し、その額が基準額を超えた場合(注釈2)に、その超えた金額を支給します。
- (注釈1) 医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給しません。また、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
- (注釈2) その超えた金額が501円以上の場合に限ります。
対象者への通知
対象者には、県広域連合からの通知により、その旨をお知らせします。
同封の申請書に記入のうえ、保険年金課窓口にご提出ください。
(注意)手続きを委任する場合には、押印が必要となります。
基準額(年額)
区分 | 自己負担割合 | 介護合算算定基準額(計算期間:毎年8月〜翌年7月) |
---|---|---|
現役並み所得者3 | 3割 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 3割 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 3割 | 67万円 |
一般2 |
2割 |
56万円 |
一般1 | 1割 | 56万円 |
区分2(低所得者2) | 1割 | 31万円 |
区分1(低所得者1) | 1割 | 19万円 |
区分2:同一世帯員全員が市町村民税非課税の方が対象
区分1:同一世帯員が市町村民税非課税で、その世帯全員の各所得0円の方が対象(年金収入は控除額を80万円として計算します。)
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更新日:2023年03月09日