高額介護合算療養費の支給について(後期高齢者医療)

更新日:2023年03月09日

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 後期高齢者医療制度の世帯単位で、毎年8月から翌年7月までの1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額(注釈1)を合計し、その額が基準額を超えた場合(注釈2)に、その超えた金額を支給します。

  • (注釈1) 医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給しません。また、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
  • (注釈2) その超えた金額が501円以上の場合に限ります。

対象者への通知

対象者には、県広域連合からの通知により、その旨をお知らせします。
同封の申請書に記入のうえ、保険年金課窓口にご提出ください。
(注意)手続きを委任する場合には、押印が必要となります。

基準額(年額)

基準額の詳細
区分 自己負担割合 介護合算算定基準額(計算期間:毎年8月〜翌年7月)
現役並み所得者3 3割 212万円
現役並み所得者2 3割 141万円
現役並み所得者1 3割 67万円
一般2

2割

56万円
一般1 1割 56万円
区分2(低所得者2) 1割 31万円
区分1(低所得者1) 1割 19万円


 区分2:同一世帯員全員が市町村民税非課税の方が対象
 区分1:同一世帯員が市町村民税非課税で、その世帯全員の各所得0円の方が対象(年金収入は控除額を80万円として計算します。)

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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