高額療養費の支給について(後期高齢者医療制度)

更新日:2023年03月17日

ページID : 12852

 被保険者が、同じ月内の医療費が高額になり、支払った自己負担額が限度額を超えたときは、その超えた分を高額療養費として支給します。
 「区分1・2」に該当している方は、保険証とともにあらかじめ医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、医療機関での支払いが窓口ごとに「区分1・2」の所得区分の自己負担限度額までとなります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しないと、所得区分が「一般1」となり、減額されません。なお、「一般1・2」に該当している方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」はありません。
 「現役並所得者1・2」に該当している方は所得区分に応じて、「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、医療機関での支払いが窓口ごとに所得区分の自己負担限度額までとなります。

高額療養費の自己負担限度額(月額)【令和4年10月以降診療分】

自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担割合 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並所得者3 3割 252,600円+医療費(注釈1)から842,000円を引いた金額の1%(4回目以降の場合は 140,100円)
現役並所得者2 3割 167,400円+医療費(注釈1)から558,000円を引いた金額の1%(4回目以降の場合は 93,000円)
現役並所得者1 3割 80,100円+医療費(注釈1)から267,000円を引いた金額の1%(4回目以降の場合は 44,400円)
一般2 2割

(1)18,000円

(2)6,000円+医療費(注釈2)から30,000円を引いた金額の10%(注釈4)

いずれか低い方を適用(注釈3)

57,600円(4回目以降の場合は 44,400円)
一般1 1割 18,000円(注釈3) 57,600円(4回目以降の場合は 44,400円)
区分2 1割 8,000円(注釈3) 24,600円
区分1 1割 8,000円(注釈3) 15,000円
  • (注釈1) 医療費の総額(10割)です。
  • (注釈2) 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
  • (注釈3) 年間上限額は144,000円となります。
  • (注釈4) 所得区分「一般2」の外来自己負担限度額の(2)は2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の激変緩和措置になります。

高額療養費の自己負担限度額(月額)【平成30年8月診療分から令和4年9月診療分まで】

自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担割合 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並所得者3 3割 252,600円+医療費(注釈1)から842,000円を引いた金額の1%(4回目以降の場合は 140,100円)
現役並所得者2 3割 167,400円+医療費(注釈1)から558,000円を引いた金額の1%(4回目以降の場合は 93,000円)
現役並所得者1 3割 80,100円+医療費(注釈1)から267,000円を引いた金額の1%(4回目以降の場合は 44,400円)
一般 1割 18,000円(注釈2) 57,600円(4回目以降の場合は 44,400円)
区分2 1割 8,000円(注釈2) 24,600円
区分1 1割 8,000円(注釈2) 15,000円
  • (注釈1) 医療費の総額(10割)です。
  • (注釈2) 年間上限額は144,000円となります。

高額療養費の自己負担限度額(月額)【平成29年8月診療分から平成30年7月診療分まで】

自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担割合 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並所得者 3割 57,600円 80,100円+医療費(注釈1)から267,000円を引いた金額の1%(4回目以降の場合は 44,400円)
一般 1割 14,000円
(注釈2)
57,600円(4回目以降の場合は 44,400円)
区分2 1割 8,000円 24,600円
区分1 1割 8,000円 15,000円
  • (注釈1) 医療費の総額(10割)です。
  • (注釈2) 年間上限額は144,000円となります。

75歳の誕生月の高額療養費の自己負担限度額(月額)

 月の途中で75歳の誕生日を迎える方は、誕生月については、誕生日前に加入していた医療保険制度(国民健康保険・被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額を、本来額の2分の1に減額します。(1日生まれの方を除く)。(注意)自己負担割合に変更はありません。

所得区分の判定は次のとおりです。

 医療機関にかかるときの自己負担割合は(保険証に記載してある「一部負担金の割合」)は、所得区分によって異なります。所得区分はその年度(4から7月は前年度)の市民税の課税所得(各種控除後の所得)によって判定されます。

「現役並所得者」
 市民税の課税所得が145万円以上の被保険者及び同一世帯の他の被保険者は、所得区分が「現役並所得者」となります。また、所得によりさらに三段階に区分が分かれます。

  •  現役並所得者3 市民税の課税所得が690万円以上
  •  現役並所得者2 市民税の課税所得が380万円以上、690万円未満
  •  現役並所得者1 市民税の課税所得が145万円以上、380万円未満

 ただし、被保険者などの合計収入が、次の表3の条件を満たす場合は「一般1」、または「一般2」区分になります。

 

「一般2」
 以下の(1)(2)の両方に該当する被保険者は、所得区分が「一般2」になります。

(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上の方がいる

(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上である

「一般1」

「現役並所得者」、「一般2」、「区分2」、「区分1」以外の被保険者は、所得区分が「一般1」になります。

 

「市民税非課税世帯(区分2)」
 同一世帯の方全員が市民税非課税の被保険者は、所得区分が「区分2」になります。(区分1以外の被保険者)

「市民税非課税世帯(区分1)」
 同一世帯の方全員が市民税非課税で、その世帯員の各所得が0円(年金収入は控除額80万円で計算)となる被保険者は、所得区分が「区分1」になります。

表3 申請により「一般」区分になる世帯
被保険者などの人数 左の方の合計収入
被保険者1人 383万円未満
被保険者2人以上 520万円未満
被保険者1人及び同一世帯で70歳から74歳までの方 520万円未満

申請方法

 支給対象の方には、給付の対象となった診療月の3~4カ月後に後期高齢者医療広域連合から申請書を送付いたしますので、申請のご案内に記載されている内容に沿って申請をしてください。一度申請されますと、高額療養費が発生した場合には、引き続き同じ口座に支給いたします。(振込先の口座を変更するときは、市役所保険年金課に申請が必要です)

申請に必要なもの

・保険証
・被保険者以外の振込先口座を指定する場合は、被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
(被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人の印かん)
・預金通帳(振込先口座に指定するもの)
・マイナンバーのわかるもの
・成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書等の写し

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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