新たに後期高齢者医療制度に加入することとなる外国人の方へ
平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止され、外国人の方も日本人と同様に、住民登録の対象となりました。
これに伴い、新たに後期高齢者医療制度に加入することとなる外国人の方は次のとおりです。
平成24年7月9日以降、在留資格を有している外国人の方で、在留期間が3か月を超える75歳以上の方は、次の条件に該当する方を除いて後期高齢者医療制度に加入しなければなりません。
- 生活保護を受けている方
- 医療を受ける活動及び、その方の日常生活上の世話をする活動による「特定活動」の在留資格をお持ちの方
- 社会保障協定で、日本の医療保険制度を適用せず、本国の医療保険制度のみを適用することとなっている方
また、在留期間が3か月以下の方であっても、以下の「在留資格」をお持ちの方で、資料により、3か月を超えて日本に在留すると認められる方については、後期高齢者医療制度に加入できる場合がありますので、保険年金課までご相談ください。
- 興行
- 技能実習
- 家族滞在
- 特定活動
- 公用
加入の手続きについて
すでに後期高齢者医療制度に加入している方や、75歳の誕生日を迎えることにより後期高齢者医療制度へ加入する場合は、改めて加入手続きを行う必要はありません。
ただし、65歳以上74歳以下で一定の障害があることにより後期高齢者医療制度に加入する場合や、在留期間が3か月以下の方であっても、興行、技能実習、家族滞在、特定活動、公用の「在留資格」をお持ちの方で、資料により、3か月を超えて日本に在留すると認められる方については、届出が必要となりますので、パスポート、在留カード等をお持ちのうえ、保険年金課の窓口で手続きを行ってください。
また、住所、世帯、在留資格及び在留期間の変更があった場合には、その都度届け出が必要です。
保険証の表記が一部変更となります
平成24年7月9日以降に発行する保険証等の氏名は、住民票の表記と同じになります。
関連リンク
出入国在留管理庁「外国人生活支援ポータルサイト」では、日本の医療保険制度などの生活情報について、日本語を含む14か国語で説明しています。後期高齢者医療制度については同ポータルサイト内「生活・就労ガイドブック」の、「6医療」「2-3後期高齢者医療制度」に記載があります。
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更新日:2023年02月01日