国民健康保険被保険者証の一斉更新について

更新日:2024年06月12日

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新しい被保険者証は8月1日からお使いいただけます。

 8月1日からお使いいただく国民健康保険被保険者証を6月下旬頃から順次簡易書留郵便で世帯主あてにお送りします。不在のときは、不在票が投函されますので、直接郵便局へお問い合わせください。ただし、郵便局での保管期間経過後は保険年金課での受取りになりますので、身分を証明するもの(免許証、マイナンバーカード等)を必ずお持ちください。
 新しい被保険者証は、8月から有効なので、古い被保険者証は7月末まで破棄しないようご注意ください。8月1日から病院等を受診するときは、必ず新しい被保険者証を保険医療機関等に提示してください。有効期限は来年7月31日となりますが、次の1から5に該当する方の有効期限は記載のとおりです。

  1.  来年7月31日までに70歳になる方は誕生月の月末(1日生まれの方は70歳の誕生日の前日)
  2.  来年7月31日までに75歳になる方は75歳の誕生日の前日
  3.  在留期間が満了になる外国人の方は在留期間満了日の翌日
  4.  就学者被保険者証(学生)を持つ方は来年3月31日
  5.  短期被保険者証は保険証記載日

 カードケースは同封しておりません。カードケースを希望される場合は、お手数ですが保険年金課までお越しください。

※12月2日から現行の保険証は廃止され、マイナ保険証に移行しますが、有効期限までは使用できます。12月2日以降、新たに本市国民健康保険に加入される方で、マイナ保険証を保有していない場合は、資格確認書を交付します。

70歳以上の方も1枚でお使いいただけます。

 70歳以上の方は、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」として1枚で使用できるようになっております。被保険者証の右側中央部分に記載されている「負担割合」が病院等窓口での自己負担割合になります。医療費の負担割合は、次のとおりです。

  1.  各種控除後の課税所得額が145万円未満 2割
  2.  各種控除後の課税所得額が145万円以上(一定以上所得者) 3割

 負担割合は毎年判定します。3割負担となった人のうち、同じ世帯の70歳以上で、国保加入者の前年中の収入金額が一定未満に該当する方は2割負担になります。(申請書の提出が必要な場合があります。)
 また、所得や収入額に変更があったときは、負担割合が変更することがあります。

被保険者証に記載された内容を御確認ください。

 被保険者証の記載内容を御確認ください。記載内容に変更があるときや、会社の健康保険等に加入するなどの加入者の異動があるときは、14日以内に被保険者証を添えて、保険年金課で手続きをしてください。事情により手続きにお越しいただけない場合は御連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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