高齢受給者証について

更新日:2023年02月01日

ページID : 12853

70歳の誕生日を迎えられた、国民健康保険に加入中の方には、誕生月の月末(1日生まれは誕生月の前月末)までに「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
医療機関等にかかるときは、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を提示してください。
窓口で負担いただく医療費の一部負担金の割合は、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」に記載されており、2割または3割となります。

「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」として一体化し、一枚になりました

保険者証と高齢受給者証をそれぞれ発行しておりましたが、利便性向上のため、令和元年8月からは「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」として一体化し、一枚になりました(保険証と高齢受給者証の両方の役割を兼ねています)。

「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」の有効期限について

有効期限は7月31日までとなります。
8月からお使いいただく「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」につきましては、有効期限が切れる前までにご自宅に郵送いたします。
有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

「高齢受給者証」の対象者

70歳から74歳の方が対象となり、対象期間は70歳の誕生月の翌月から(1日生まれは誕生月から)、75歳の誕生日の前日までです。

一部負担金の割合(負担割合)の判定について

病院などで支払う一部負担金の割合は、毎年8月1日を基準日として、当該年度における市県民税の申告(所得税の申告)を基に判定しています。
判定方法については、次に掲載している表1・表2・表3のとおりです。

市民税課税標準額及び旧ただし書所得による判定

表1
市民税課税標準額 (注釈1) 負担割合
145万円未満 2割
145万円以上 3割(表2の判定に移ります)
表2
旧ただし書所得 (注釈2) 負担割合
210万円以下 2割
210万円超 3割(表3の判定に移ります)
  • (注釈1):市民税算定の基礎となるもので、所得合計金額から各種所得控除をした額です。
  • (注釈2):旧ただし書所得=総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額。

収入額による負担割合の再判定について

表1及び表2で負担割合が「3割」と判定された方は、次の表3の収入額に該当する場合、「国民健康保険基準収入額適用申請書」を提出することにより2割に再判定することができます。
なお、表3の収入額に該当することが市で確認できる場合、「国民健康保険基準収入額適用申請書」の提出は不要ですので、提出が必要な方にのみ送付します。

表3
世帯内の国民健康保険加入者のうち、70歳以上75歳未満の方 基準年の収入
1人 383万円
2人以上 520万円

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。