国保に関する届け出について

更新日:2024年12月02日

ページID : 12855

次のような場合、世帯主は14日以内に手続きをして下さい。

国保に関する届け出の詳細
  届出の必要な場合 届出に必要なもの
はいる時 市内に転入してきたとき マイナンバーのわかるもの
職場の健康保険からぬけたとき 社会保険資格喪失証明書・マイナンバーのわかるもの
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止通知書・マイナンバーのわかるもの
子供が生まれたとき マイナ保険証又は資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)・母子手帳・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
やめる時 市外へ転出するとき マイナ保険証又は資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)・マイナンバーがわかるもの
職場の健康保険に入ったとき 切替になる方全員の職場の資格確認書又は資格情報のお知らせ(又は有効期間内の健康保険証)・国民健康保険資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)・マイナンバーがわかるもの
生活保護を受けるようになったとき マイナ保険証又は資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)・保護決定通知書・マイナンバーがわかるもの
死亡したとき 印鑑・資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)・マイナンバーがわかるもの
その他 市内で転居したとき マイナ保険証又は資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)・マイナンバーがわかるもの
世帯主、氏名、続柄等が変わったとき マイナ保険証又は資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)・マイナンバーがわかるもの
世帯を分離、合併したとき マイナ保険証又は資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)・マイナンバーがわかるもの
資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)を紛失したり、汚したりして使えなくなったとき 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)・マイナンバーがわかるもの
修学で市外に転出するため綾瀬市の国民健康保険の資格を継続するとき

マイナ保険証又は資格確認書(又は有効期間内の被保険者証)・在学証明書又は学生証(修学中の学校の名称、所在地、修学年限、在学年がわかるもの)・マイナンバーがわかるもの・修学者の住民票(転出等、綾瀬市で現在の住所が確認できる場合は除く)

(注意)マイナンバーがわかるものとは、マイナンバーカードや住民票の写し等が該当します。

         マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。

 

受付時間

綾瀬市役所窓口棟1階5番窓口
月曜日から金曜日(祝日・振替休日・年末年始を除く)の8時30分から17時00分まで

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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