社会保険に加入された時は国保資格喪失の届け出が必要です

更新日:2024年02月16日

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社会保険に加入された時は国民健康保険資格喪失の届け出を必ず行ってください。

 就職や扶養などで会社等の社会保険に加入された場合は、御自身(世帯主)による国民健康保険の資格喪失の届出が必要です。自動的に切り替わることはありませんので、御注意ください。
 国保の資格がなくなったら、14日以内に届出をしてください。
 なお、受付は平日8時30分から17時00分までとなります。土日の受付は行っておりませんので御注意ください。
 受付時間内に来庁が難しい場合には、下記担当まで御相談ください。
 (注意)届出が遅れると、保険税が重複してかかるほか、国保で診療を受けますと、国保が負担した医療費をあとで返していただくことになります。

届出に必要なもの

  •  新たに発行された社会保険証または社会保険資格取得証明書(喪失する全員の分)
  •  綾瀬市発行の国民健康保険証(有効期限内のもの。喪失する全員の分)
  •  マイナンバーがわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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