マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証(健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証および後期高齢者医療被保険者証)として利用することができます。利用の際は顔認証付きカードリーダーで受付を行います。
顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、1.マイナポータルで健康保険証利用のための申込(初回登録)が済んでいること、2.医療機関・薬局などがオンライン資格確認を導入していることが必要です。
- 初回登録は御自宅(詳しくはマイナポータルのページ内案内を御確認ください)、セブンイレブン店舗のATM(外部リンク)、顔写真付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局の窓口などで行うことができます。
- 顔写真付きカードリーダーを導入している医療機関・薬局などが対象となります。マイナンバーカードを利用し受診をされる場合は、対応している医療機関・薬局かどうか、受診の前に事前に御確認ください。マイナンバーカードを利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)で確認ができます。また、対応する医療機関・薬局には、院内等にポスターやステッカーが掲示されています。
(注意)オンライン資格確認を導入していない医療機関・薬局などで受診する際は、下記のいずれかの提示が必要です。
・健康保険証(有効期限内のもの)
・資格確認書
・資格情報のお知らせ通知+マイナンバーカード
令和6年12月2日から従来の保険証は発行されなくなりました
従来の健康保険証の発行については、令和6年12月2日に終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行しました。12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられており、綾瀬市国民健康保険及び神奈川県後期高齢者医療にご加入の方は、原則令和7年7月31日まで、従来の保険証が利用できます。(*経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、離職・転居などで保険者の異動が生じた場合には、失効となります。)
なお、マイナ保険証を保有していない方には、従来の保険証の有効期限満了日前に資格確認書を送付します。また、マイナ保険証を保有していない方が新規加入した場合や、保険証に変更があった場合には、保険者から資格確認書が交付されますので、引き続き保険診療を受けることができます。
よくある質問
質問:マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関を受診できますか
回答:オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。導入されていない医療機関・薬局では、
下記のいずれかの提示が必要です。
・健康保険証(有効期限内のもの)
・資格確認書
・資格情報のお知らせ通知+マイナンバーカード
質問:窓口への持参が不要となる書類はどのようなものがありますか
回答:保険者証類(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証/後期高齢者医療被保険者証等)、資格確認書、被保険者資格証明書、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証等の持参が不要となります。
なお、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として、申請なしに限度額が適用されます。
質問:就職や退職などで健康保険が変わった場合は、手続きが必要ですか
回答:従来どおり、国民健康保険の加入・喪失は市役所での手続きが必要です。
質問:マイナンバーカードの保険証利用登録は解除できますか
回答:解除申請をすることが可能です。詳細は下記のリンクをご確認ください。
マイナンバーの健康保険証利用に関するお問い合わせはこちら

関連リンク
厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用について」 (別ウインドウが開きます)
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」 (別ウインドウが開きます)
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2024年10月01日