特定健康診査・特定保健指導(令和7年度)について
特定健康診査・特定保健指導は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、糖尿病や動脈硬化などの生活習慣病予防のために、各保険者が実施するものです。
特定健康診査対象者
令和7年4月1日時点で綾瀬市国民健康保険に加入しており、令和7年度中(令和7年4月1日から翌3月31日まで)に40歳から74歳になる方と健診時に74歳の方。
- 令和7年4月2日以降に綾瀬市国民健康保険に加入された方も、受診期間内であれば同様の健診が受けられます。受診を希望される方は、保険年金課までご連絡ください。
- 令和7年度中に35歳から39歳になる綾瀬市国民健康保険加入者も同様の健診を受けることができます。希望される方は、保険年金課までご連絡ください。
(注意)
令和7年度の健診時に75歳以上の方は、「綾瀬市健康診査」の対象となります。(詳細は、下記の関連リンクを参照してください。)
また、社会保険の加入者および被扶養者は、加入先の保険者が特定健康診査および特定保健指導を実施しますので、各保険者へご確認ください。
特定健康診査を受けるには
5月下旬に市から郵送した受診券及び健康診査票を持って、委託医療機関で受診してください。
(注意)
受診日に綾瀬市国民健康保険の資格がない方は綾瀬市の特定健康診査は受診できません。また、令和7年度中(令和7年6月1日から翌3月31日まで)に受診できるのは、1人につき1回限りとなりますのでご注意ください。
自己負担金
2,000円(70歳以上の方は無料です。)
非課税世帯の方の自己負担額助成について
世帯全員における令和7年度の市民税が非課税の被保険者の方は、受診前に市保険年金課へ申請することで自己負担額を免除いたします。
なお、助成申請をされる場合は、市より郵送した「令和7年度綾瀬市特定健康診査受診券」を窓口へご持参ください。
(注意)期限が過ぎてからの申請は、受付できません。
受診期間
令和7年6月1日から令和8年3月31日まで
(注意)
- 受診される医療機関の休診日は除きます。
- 医療機関によっては、受診できない期間があったり、事前予約が必要な場合があります。
詳しくは、関連ファイル内「令和7年度特定健診委託医療機関一覧表」をご確認ください。
持ち物
- 令和7年度綾瀬市特定健康診査受診券
- 綾瀬市特定健康診査票
- 前年度の健診結果票(お持ちの方のみで結構です。)
健康診査内容
必須項目 (受診者全員に実施) |
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医師の判断により実施 |
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希望者に実施 |
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(※1)肝炎検査対象者:次の1~3のいずれかに該当する方
- 令和7年度中に40歳になる方(昭和60年4月2日~昭和61年4月1日生まれの方)
- 41歳以上で肝炎ウイルス検査を受診したことがない方
- 次のいずれに該当する方
- 肝機能検査の数値に異常がみられる方
- 外科的手術を受けたことのある方
- 妊娠、分娩時に多量に出血したことがあり定期的に肝機能検査を受けていない方
(※2)前立腺がん検査対象者:
令和7年度中に50歳以上になる男性(昭和51年4月1日以前の生まれの方)
健康診査受診後の指導
綾瀬市国民健康保険の特定健康診査を受けて、生活習慣の改善が必要と判断された方には、生活習慣の問題点に気付くための支援や、生活習慣の改善に向けた目標設定の支援などの特定保健指導に関する通知をいたしますので、積極的に指導を受けてください。
令和7年度特定健診委託医療機関
関連ファイル「令和7年度特定健診委託医療機関一覧表」に記載されている医療機関で、受診することができます。
(注意)医療機関によっては受診できない項目があります。
なお、眼底検査を実施していない医療機関で、医師の判断により検査の必要が生じた場合は、「あやせ眼科」又は「あやせ整形外科眼科」で受診できます。
特定健康診査未受診者に対する未受診者勧奨について
より多くの方に特定健康診査を受診をしていただくために受診勧奨を次のとおり行う予定です。
●圧着はがきによる勧奨通知
発送予定時期:8月、12月の2回
※予告なく変更となる場合があります
●SMS(ショートメールサービス)による配信
配信予定時期:7月、8月、9月、11月、1月の5回
※予告なく変更となる場合があります
●架電勧奨
保健師および管理栄養士より、健診のご案内を電話にて行っています。
圧着はがきによる勧奨通知(サンプル) (PDFファイル: 687.2KB)
関連ファイル
令和7年度特定健診委託医療機関一覧表 (PDFファイル: 807.4KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年06月01日