海外療養費の申請について

更新日:2023年02月01日

ページID : 12830

海外療養費の申請方法等について、ご案内するページになります。
国民健康保険では、日本国外で診療機関を利用され、医療費を支払った場合に支払った医療費の一部を療養費として給付しています。

海外療養費の申請方法等

海外療養費の給付対象

日本国外の診療機関等で治療を受け、医療費を支払った場合になります。
ただし、治療を目的に渡航した場合は給付対象外となります。

申請で必要となる書類

  • 診療機関等へ支払った際の領収書、領収明細書
  • 診療内容明細書
  • 渡航歴を確認できるもの(パスポート等)
  • 世帯主又は同一世帯員の口座情報を確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 印鑑
  • マイナンバーがわかるもの

ただし、日本語以外の言語で記入されている書類は日本語訳を添えてご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
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