高額介護合算療養費の支給について

更新日:2024年03月11日

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世帯内の国民健康保険加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く。)(注釈1)を合計し、下表の基準額を超えた場合(注釈2)に、その超えた金額を支給します。

  • (注釈1) 医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給しません。また、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
  • (注釈2) その超えた金額が501円以上の場合に限ります。

【 基準額 】 69歳以下の方

基準額表(69歳以下の方)
区分 区分基準 基準額
旧ただし書き所得 901万円超 212万円
旧ただし書所得 600万円超〜901万円 141万円
旧ただし書所得 210万円超〜600万円 67万円
旧ただし書所得 210万円以下 60万円
非課税 34万円

(注意)旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。

【 基準額 】 70歳から74歳の方

基準額表(70歳から74歳の方)
区分 区分基準 基準額
現役並み所得者 高齢受給者証の負担割合が3割で、市民税課税標準額が690万円以上の場合 212万円
高齢受給者証の負担割合が3割で、市民税課税標準額が380万円以上の場合 141万円
高齢受給者証の負担割合が3割で、市民税課税標準額が145万円以上の場合 67万円
一般 現役並み所得者・低所得者2・低所得者1以外の場合 56万円
低所得者2 世帯主及び被保険者世帯員全員が市町村民税非課税の場合 31万円
低所得者1 世帯主及び被保険者世帯員全員が住民税非課税世帯で、世帯員全員に所得がない世帯(世帯全員の所得が0円、年金収入が80万円以下、給与所得がある場合は、給与所得から10万円を差し引いたときに0円となる人。) 19万円

対象者への通知

 対象者には、市から支給申請のお知らせをしています。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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