保険給付費を返していただくとき(不当利得の返還請求)
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綾瀬市の国民健康保険資格を喪失した後(転出した場合・社会保険加入によりさかのぼって綾瀬市国民健康保険をやめた場合等)にも関わらず、病院・薬局で診療を受けた場合、綾瀬市の国民健康保険の資格を失った後の診療費のうち、綾瀬市国民健康保険が負担した給付額(医療費総額の7割または8割や高額療養費など)を綾瀬市に返還していただく必要があります。
なお、綾瀬市から保険給付費の返還請求を受けて返納した場合、その返還金相当額を受診当時加入していた健康保険組合等に療養費として請求することができます。
健康保険組合等に療養費として請求する際のご注意
健康保険組合等に療養費として請求する際には、綾瀬市に返還した領収書と診療報酬明細書の写し(返還請求時に綾瀬市から送付します)が必要です。
請求先は、返還の対象となった診療を受けた時に加入していた社会保険や共済組合などの健康保険組合や他市町村の国民健康保険となります。
診療年月により請求する健康保険組合等が異なることがありますのでご注意ください。
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更新日:2024年12月02日