療養費の支給とその手続きについて

更新日:2023年02月01日

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療養費の支給手続きの詳細
こんなとき 手続き・必要なもの 給付(支給)率等
病院や診療所で、診療や治療を受けたとき 受診時に病院、診療所で保険証を提出(申請必要なし)
  • 70歳以上:医療費の8割 (注意:一定以上所得者は7割)
  • 小学校就学から70歳未満:医療費の7割
  • 小学校就学前:医療費の8割
旅先(海外渡航中を含む)などで保険証を持たずに診療や治療を受けたとき
  • 保険証
  • 印鑑(海外治療費の場合のみ)
  • 診療内容がわかる明細書(海外治療費の場合は日本語訳を添付してください。)
  • 領収書(海外治療費の場合は日本語訳を添付してください。)
  • パスポート(海外治療費の場合のみ)
  • 世帯主又は同一世帯員の通帳(口座情報が分かるもの)
  • マイナンバーのわかるもの
療養費支給基準ににより算定した額に上記の給付率を乗じた額
あんま、はり、灸、マッサージの施術を受けたときやコルセット、ギブスなどの補装具または義眼などを装着したとき
  • 保険証
  • 保険医の証明書・意見書等
  • 領収書
  • 世帯主又は同一世帯員の通帳(口座情報が分かるもの)
  • マイナンバーのわかるもの
療養費支給基準ににより算定した額に上記の給付率を乗じた額
移動が困難な患者が、転院などで移送が必要なとき
  • 保険証
  • 保険医の証明書・意見書等
  • 領収書
  • 世帯主又は同一世帯員の通帳(口座情報が分かるもの)
  • マイナンバーのわかるもの
最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算出した額

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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