非自発的失業(離職)者に係る国民健康保険税の軽減制度について

更新日:2023年02月01日

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 平成21年3月31日以降倒産や解雇などにより非自発的な失業(離職)をし、国民健康保険に加入している方は、平成22年度以降の国民健康保険税について軽減を受けることができます。

(注意)次のすべての要件を満たす方が対象です。

対象者

  1.  平成21年3月31日以降に失業
  2.  失業時点で65歳未満
  3.  雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当
     (雇用保険受給資格者証の離職理由コードによりますので、保険年金課までお問合せください。)

(注意)高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。

軽減内容

 保険税の所得割の算定にあたり、対象となる方の前年の給与所得を30/100とみなして算定します。

軽減期間

 離職日の翌日から翌年度末までの期間となります。

手続き

 軽減を受けるには申告書の提出が必要です。離職理由の該当等を保険年金課に確認のうえ、雇用保険受給資格者証をお持ちいただき、保険年金課にて申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(保険)
電話番号:0467-70-5617
ファクス番号:0467-70-5701

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