軽度者に対する対象外種目の福祉用具貸与の取扱いについて

更新日:2023年02月01日

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軽度者に対する対象外種目の福祉用具貸与取扱いについて

 福祉用具貸与は、被保険者が要介護状態となった場合においても、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、心身の状況や希望・環境を踏まえて適切な福祉用具を貸与することで、日常生活上の便宜を図るとともに介護者の負担軽減を図るものです。ただし、福祉用具貸与のうち、要介護度に応じて、被保険者の状態像から見て使用が想定されにくい種目(以下「対象外種目の福祉用具」という。)は、原則として貸与することができません。このような、福祉用具貸与に制限がある被保険者を「軽度者」と称します。
 原則、軽度者に対して、対象外種目の福祉用具を貸与することはできませんが、「軽度者に対する対象外種目の福祉用具貸与取扱いの手引き」2(1)から(3)のいずれかの方法を用いることで、例外的に対象外の福祉用具を軽度者へ貸与することができます。

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