介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス)の事業所評価加算の届出について

更新日:2023年02月01日

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事業所評価加算の概要について

事業所評価加算は、

  1.  届出期限までに事業所評価加算(申出)の届出を提出した事業所に対して、
  2.  評価対象期間において下記算定要件に適合しているものとして実績確認後、
  3.  当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について1月に所定の単位を加算するものです。

事業所評価加算(申出)の届出について

事業所評価加算(申出)の届出の詳細
1.対象サービス 通所型サービス
2.加算の算定要件 以下のいずれにも該当することが必要となります。
  1. 定員利用・人員基準に適合しているものとして綾瀬市長に届け出て選択的サービスを行っていること。
     選択的サービス:運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスのことをいう。
  2. 評価対象期間における指定介護予防通所介護相当サービス事業所等の利用実人員が10名以上であること。
     評価対象期間:当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間
  3. 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること

 詳細については、「事業所評価加算に関する事務処理手順および様式例について(平成18年9月11日老振発0911001老健局振興・老人保健課長連名通知)」を確認してください。

3.届出の必要性

申出の状態ごとの届出の必要性

  • なし → あり必要(申出を「あり」とする届出)
  • あり → なし必要(申出を「なし」とする届出)
  • あり → あり不要
    (注意)事業者台帳において、一度「事業所評価加算(申出)の有無」が「あり」となっていれば、その後に届出によって申出を「なし」としない限り、毎年度、国保連合会による審査の対象とされるため。
届出方法について
1.届出期限 当該加算の算定を希望する前年度の10月15日まで
(当該日が休日・祝日である場合、その日以前における平日の最終日まで)
2.届出書類 1.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
2.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

(注意)届出書類の様式は、下記リンク先からダウンロードしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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