【指定(新規・更新)・加算・変更等】居宅介護(介護予防)支援

更新日:2024年04月26日

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1.新規指定・指定更新について

事前相談(新規申請)

新規指定申請を希望される場合、高齢介護課までお電話等で連絡してください。事業概要をお聞きし、指定申請書類やスケジュール等について説明します。

申請書類の不備等によって審査が長期間となってしまう場合、希望する指定日に指定できなくなる恐れもありますので、お早めにご連絡頂きますようお願いします。

新規指定(更新)申請書類

申請期限

新規指定(指定更新)予定日の2か月前

(例)4月1日を指定日とする場合:指定申請書類提出期限 1月31日

提出方法

メール又は郵送(当日消印有効)

送付先 〒252-1192(住所不要)綾瀬市役所 高齢介護課 宛て

(注1)郵送の場合、封筒に「居宅介護(介護予防)支援に関する指定申請書類在中」と記載してください。

(注2)受付確認が必要な場合は、副本と返信用封筒(切手貼付・住所記載)を同封してください。

注意事項

・新規指定申請で提出する勤務形態一覧表は、指定予定月の予定シフトを記入してください。指定更新申請の場合、申請書を提出する月の予定シフトを記入して下さい。

・申請書類を提出するだけでは指定とはなりません。受付後に審査を行い、不明な点や追加書類等がある場合は、電話等で連絡いたします。

・指定通知書は、指定予定(更新)日までに事業者宛に郵送いたします。指定通知書の交付により、指定(更新)手続きが終了いたします。

・指定期間が満了すると指定の効力を失います。引き続き指定を受けるためには、指定更新申請が必要ですので、指定期間等につきましては十分御注意ください。

2.加算届について

居宅介護支援について、新たに加算を開始・変更・廃止する際は届出が必要です。

加算開始月の前月15日までに提出してください。

加算届出書類

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

添付書類一覧

特定事業所加算

令和6年度介護報酬改定に伴う届出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、新設又は算定区分が追加された加算が含まれるサービスを運営している事業所においては、令和6年4月1日以降の介護報酬の算定にあたり、届出を行っていただく必要があります。

令和6年4月分の加算については4月15日(月曜日)が提出期限です。

メール又は郵送で提出してください。

3.変更届について

居宅介護(介護予防)支援事業所の指定内容に変更があった時は、変更後10日以内に下記の変更届提出書類一覧で必要書類を確認した上で、変更届等をメール又は郵送で提出してください。

変更届出書類

※付表・参考様式等については、[新規指定(更新)申請書類]を確認してください。

4.廃止・休止・再開について

廃止・休止・再開するときは事前に高齢介護課まで連絡し、1か月前までに来庁して届出書を提出してください。

廃止・休止・再開届出書類

注意事項

・利用者のサービス利用に支障が生じないよう、当該利用者の新たな居宅介護支援事業者に引き継ぎを行うなど必要な措置を、速やかに対応してください。

・廃止の場合は指定通知書(原本)を添付してください。

5.関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

お問い合わせフォーム
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