厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づける場合におけるケアプランの届出について

更新日:2023年02月01日

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 訪問介護サービスにおける生活援助中心型サービスが、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプラン(厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけているケアプラン)については、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、その利用の妥当性を検討し、当該ケアプランに訪問介護が必要な理由を記載するとともに、市へ届け出る必要があります。

厚生労働大臣が定める回数について

訪問介護(生活援助中心型)の回数(1月あたり)
(注意)下記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

要介護段階別の詳細
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

届出の時期及び期限について

 平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)したケアプランのうち、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけたものについて、翌月の末日までに届け出てください。

提出書類について

  • 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
  • ケアプラン「第1表」〜「第7表」の写し
    •  (注意)第1表は利用者へ交付し署名があるもの
    •  (注意)第5表は生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみ
    •  (注意)用紙のサイズはA4サイズに統一してください
  • 訪問介護計画書の写し
    (注意)訪問介護事業所から提供を受けたもの

提出方法について

 郵送(当日消印有効)又は来庁
 送付先 〒252−1192(住所不要)綾瀬市役所高齢介護課介護保険担当 宛て

  • (注意)郵送の場合、封筒に「ケアプランの届出関係書類在中」等と記載してください。
  • (注意)受付確認が必要な場合は、副本と返信用封筒(切手貼付・住所記載)を同封してください。

その他

  • 届け出ずにサービスを利用した場合や、地域ケア会議等で検討した結果、サービス利用に妥当性が無いと市が判断した場合は、保険給付の対象とならないことがあります。
  • 必要に応じて、届出内容について問い合わせることがあります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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