こんな時にはこんな手続きが必要です

更新日:2023年02月01日

ページID : 12822

会社などを退職したとき(厚生年金などではなくなったとき)

必要な手続き

厚生年金等に加入していた人が、退職、勤務形態の変更で厚生年金加入者ではなくなったときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。

申請窓口

市役所の保険年金課保険年金担当

必要書類

退職年月日のわかる書類(資格喪失証明書など)

配偶者の扶養(第3号被保険者)になったとき

必要な手続き

厚生年金等に加入している配偶者の扶養(第3号被保険者)になったときは、健康保険の届出と一緒に勤務先へ届出することになります。

申請窓口

配偶者の勤務先

配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったとき

必要な手続き

所得が増えたり、離婚等により配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。

申請窓口

市役所の保険年金課保険年金担当

必要書類

扶養から外れた日のわかる書類(資格喪失証明書など)

配偶者が退職したとき(配偶者が厚生年金などではなくなったとき)

必要な手続き

厚生年金等に加入していた配偶者が、退職、勤務形態の変更で厚生年金加入者ではなくなったときは、扶養されていた人も第1号被保険者への変更手続きが必要です。

申請窓口

市役所の保険年金課保険年金担当

必要書類

配偶者の退職年月日のわかる書類(資格喪失証明書など)

配偶者が転職したとき

必要な手続き

引き続き配偶者の扶養(第3号被保険者)になるときは、健康保険の届出と一緒に新しい勤務先へ届出することになります。

申請窓口

配偶者の勤務先

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(年金)
電話番号:0467-70-5618
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。