こんな時にはこんな手続きが必要です
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会社などを退職したとき(厚生年金などではなくなったとき)
必要な手続き
厚生年金等に加入していた人が、退職、勤務形態の変更で厚生年金加入者ではなくなったときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。
申請窓口
市役所の保険年金課保険年金担当
必要書類
退職年月日のわかる書類(資格喪失証明書など)
配偶者の扶養(第3号被保険者)になったとき
必要な手続き
厚生年金等に加入している配偶者の扶養(第3号被保険者)になったときは、健康保険の届出と一緒に勤務先へ届出することになります。
申請窓口
配偶者の勤務先
配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったとき
必要な手続き
所得が増えたり、離婚等により配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。
申請窓口
市役所の保険年金課保険年金担当
必要書類
扶養から外れた日のわかる書類(資格喪失証明書など)
配偶者が退職したとき(配偶者が厚生年金などではなくなったとき)
必要な手続き
厚生年金等に加入していた配偶者が、退職、勤務形態の変更で厚生年金加入者ではなくなったときは、扶養されていた人も第1号被保険者への変更手続きが必要です。
申請窓口
市役所の保険年金課保険年金担当
必要書類
配偶者の退職年月日のわかる書類(資格喪失証明書など)
配偶者が転職したとき
必要な手続き
引き続き配偶者の扶養(第3号被保険者)になるときは、健康保険の届出と一緒に新しい勤務先へ届出することになります。
申請窓口
配偶者の勤務先
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更新日:2023年02月01日