こんな時にはこんな手続きが必要です

更新日:2026年06月11日

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会社などを退職したとき(厚生年金などではなくなったとき)

必要な手続き

厚生年金等に加入していた人が、退職、勤務形態の変更で厚生年金加入者ではなくなったときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。

申請窓口

市役所の保険年金課保険年金担当
なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、手続きの簡素化かつ迅速化が見込める電子申請を御利用いただけます。

必要書類

市役所の窓口で手続きをする際、本人確認書類(関連リンクを御参照ください)、年金手帳等基礎年金番号が確認できるもの、退職年月日のわかる書類(資格喪失証明書など)を持参してください。

(注意)御本人以外の方が相談・申請をする場合は他に必要となる書類がありますので、関連リンクを御確認ください。

配偶者の扶養(第3号被保険者)になったとき

必要な手続き

厚生年金等に加入している配偶者の扶養(第3号被保険者)になったときは、健康保険の届出と一緒に勤務先へ届出することになります。

申請窓口

配偶者の勤務先

配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったとき

必要な手続き

所得が増えたり、離婚等により配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。

申請窓口

市役所の保険年金課保険年金担当
なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、手続きの簡素化かつ迅速化が見込める電子申請を御利用いただけます。

必要書類

市役所の窓口で手続きをする際、本人確認書類(関連リンクを御参照ください)、年金手帳等基礎年金番号が確認できるもの、扶養から外れた日のわかる書類(資格喪失証明書など)を持参してください。

(注意)御本人以外の方が相談・申請をする場合は他に必要となる書類がありますので、関連リンクを御確認ください。

配偶者が退職したとき(配偶者が厚生年金などではなくなったとき)

必要な手続き

厚生年金等に加入していた配偶者が、退職、勤務形態の変更で厚生年金加入者ではなくなったときは、扶養されていた方も第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。

申請窓口

市役所の保険年金課保険年金担当
なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、手続きの簡素化かつ迅速化が見込める電子申請を御利用いただけます。

必要書類

市役所の窓口で手続きをする際、本人確認書類(関連リンクを御参照ください)、年金手帳等基礎年金番号が確認できるもの、配偶者の退職年月日のわかる書類(資格喪失証明書など)を持参してください。

(注意)御本人以外の方が相談・申請をする場合は他に必要となる書類がありますので、関連リンクを御確認ください。

配偶者が転職したとき

必要な手続き

引き続き配偶者の扶養(第3号被保険者)になるときは、健康保険の届出と一緒に新しい勤務先へ届出することになります。

申請窓口

配偶者の勤務先

お問い合わせ

お問い合わせの際は、基礎年金番号が分かるものを御用意のうえ御連絡ください。

お電話の場合は、「ねんきんダイヤル」で御案内ができます。
0570-05-1165(ナビダイヤル)
月曜日午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日午前9時30分から午後4時

なお、綾瀬市管轄の年金事務所は、厚木年金事務所です。

厚木年金事務所
〒243-8688 神奈川県厚木市栄町1-10-3
046-223-7171(代表)
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
週初の開所日午前8時30分から午後7時
第2土曜日午前9時30分から午後4時

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(年金)
電話番号:0467-70-5618
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
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