国民年金について
制度のあらまし
保険料を出し合って、それを財源として年金を支給し、老後の安定を図る制度です。
20歳以上60歳末満の自営業の人やその家族をはじめ、厚生年金に加入している人、およびその被扶養配偶者までが加入する年金制度です。
あなたの加入する年金
種類 | 対象になる人 |
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第1号被保険者 | 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の第2・3号被保険者でない者(自営業者、農林漁業者、自由業、学生など) |
第2号被保険者 |
厚生年金保険の加入者(会社員、公務員、船員等・原則65歳未満) |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人 |
任意加入者(希望して加入する人) |
日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方、老齢基礎年金を繰上げ受給していない方、海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人、年金受給権が確保できない65歳以上70歳未満の方(ただし、老齢基礎年金が受けられるようになるまで)。 |
国民年金の保険料について
令和6年度の保険料は月額16,980円です
老齢基礎年金を受けるためには、保険料を20歳から60歳までの40年間、年齢・性別・所得に関係なく定額(定額保険料 令和6年度月額16,980円・令和7年度月額17,510円)を納めることになっています。保険料を6ヵ月分、1年分、2年分を前納した場合には保険料が割引かれます。また、口座振替やクレジットカードでの納付も可能です。国民年金の保険料は全額、税金(所得税及び住民税)の社会保険料控除の対象となります。
保険料の前納を口座振替にすると、割引額が増えます。
令和6年度(4月から翌年3月)の保険料を一括して前納すると
- 口座振替では、4,270円
- 現金払いでは、3,620円
の割引となります。詳しくは日本年金機構厚木年金事務所にお問い合わせください。
保険料の納付方法
第1号被保険者
国(日本年金機構)から送付される納付書で、金融機関やコンビニエンスストア等で納める方法やスマートフォンアプリによるキャッシュレス決済で納める方法等があります。また、銀行などの預金口座から自動的に引き落される便利な口座振替制度やクレジットカードによる納付方法もあります。
第2号被保険者、第3号被保険者
厚生年金保険・共済組合から必要な額だけ拠出金としてまとめて支払われますので、個別に納める必要はありません。
国民年金保険料納付免除・猶予制度、学生納付特例制度
国民年金保険料納付免除・猶予制度
保険料の納付が困難な場合に申請をすると、本人、配偶者及び世帯主の前年の所得に基づき日本年金機構が審査し、承認を受けると保険料の納付が免除(全額若しくは一部)、又は猶予されます。
国民年金保険料納付免除・猶予の承認期間は、7月から翌年6月までを1年度としております。
翌年度以降も納付免除・猶予を希望する方は、7月以降に再度申請する必要があります。(継続審査を希望された方で、全額免除又は納付猶予の承認を受けている方は、自動で審査が行われますので申請は不要となります。)
なお、納付猶予制度の対象は50歳未満となります。
学生納付特例制度
学生であるため、保険料の納付が困難な場合には申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生が対象です。
学生納付特例の承認期間は、4月から翌年3月までを1年度としております。 翌年度も学生納付特例を希望する方は、4月以降に再度申請をする必要があります。当初の申請時に、在学予定期間を記載し、承認を受けた方には、次年度以降、ハガキ形式の申請書が郵送されます。必要事項を記載し、返送することで申請手続きを行うことが可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料納付猶予・免除制度、学生納付特例について
- 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とする国民年金保険料免除等は令和4年度分まで申請可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請が可能です。
対象期間は、令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
〇免除・納付猶予
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
※令和2年2月から令和4年7月までの期間のうち減収した任意の月の収入額を12カ月分(年額)に換算
令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)
※令和3年1月から令和5年7月までの期間のうち減収した任意の月の収入額を12カ月分(年額)に換算
〇学生納付特例
令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
※令和2年2月から令和4年4月までの期間のうち減収した任意の月の収入額を12カ月分(年額)に換算
令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)
※令和3年1月から令和5年4月までの期間のうち減収した任意の月の収入額を12カ月分(年額)に換算
手続き方法は、次のものを保険年金課または日本年金機構厚木年金事務所へ持参又は郵送してください。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書
学生の方は国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書、学生証のコピー
様式は保険年金課窓口、日本年金機構ホームページに掲載されています。
産前産後期間の保険料免除制度
第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
出産予定日の6カ月前から届出可能です。出産後も届出が可能です。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
手続きをするメリット
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
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更新日:2024年04月01日