国民年金保険料 産前産後期間免除制度
平成31年4月1日から国民年金保険料の産前産後機関の免除制度が始まりました。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方です。
(妊娠85日以上の死産、流産、早産の方を含む。)
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日の月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
届出の時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
届出先
綾瀬市役所保険年金課の窓口となります。
届出の際に必要な持ち物
出産前に届出を行う場合は、母子手帳など出産予定日が分かる証明。
出産後に届出を行う場合は、住民登録の確認を行うことができるため原則不要。
ただし、子と別世帯の場合は、出生証明書など出産日と親子の関係を明らかにする関係書類(戸籍謄本など)が必要。
Q&A
質問1.平成31年3月に出産しました。何月分の保険料から産前産後の保険料免除が適用となりますか。
回答1.施行日が平成31年4月ですので、3月に出産した場合は4月分、5月分の保険料が免除となります。
質問2.産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか。
回答2.産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
質問3.産前産後期間は付加保険料を納付することができますか。
回答3.産前産後期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
質問4.出産後に届出することはできますか。
回答4.出産後でも届出することができます。この場合の産前産後は期間は、出産日の月の前月から翌々月までの4か月となります。
(令和元年5月に単胎出産の場合、免除の範囲は平成31年4月分から令和元年7月分です。)
質問5.保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか。
回答5.保険料を納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。
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更新日:2023年02月01日