国民年金保険料産前産後期間免除制度
平成31年4月1日から国民年金保険料の産前産後機関の免除制度が始まりました。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方。
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
(妊娠85日以上の死産、流産、早産の方を含む。)
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料を納付することができます。付加保険料納付申出をされていない方は、納付申出のお手続きが必要です。また、産前産後免除期間に限り付加保険料を申出希望の場合は、産前産後期間適用終了後に辞退申出が必要となります。
届出の時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
お早めの届出をおすすめします。
なお、出産後も届出が可能です。
手続きをするメリット
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。 届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
申請窓口
窓口での申請を希望の場合は、綾瀬市役所保険年金課の窓口もしくはお近くの年金事務所でお手続きが可能です。また郵送でもお手続きが可能です。
もしくは、マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルへログインのうえ、トップ画面の「年金」から「国民年金の加入や納付」の「国民年金の加入」を選択することで、国民年金の加入や付加保険料納付申出等の各種お手続きができます。
(注意)口座振替またはクレジットカード納付により前納による振替の手続きを行っている場合、産前産後期間前後の振替方法が変更となることがあります。詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
手続きに必要な持ち物について
市役所の窓口で手続きをする際、本人確認書類(関連リンクを御参照ください)、年金手帳等基礎年金番号が確認できるものを持参してください。
併せて、出産前に届出を行う場合は、母子手帳など出産予定日が分かる証明が必要です。
出産後に届出を行う場合は、住民登録の確認を行うことができるため原則不要です。
ただし、子と別世帯の場合は、出生証明書など出産日と親子の関係を明らかにする関係書類(戸籍謄本など)が必要です。
(注意)御本人以外の方が相談・申請をする場合は他に必要となる書類がありますので、関連リンクを御確認ください。
お問い合わせ
お問い合わせの際は、基礎年金番号が分かるものを御用意のうえ御連絡ください。
お電話の場合は、「ねんきんダイヤル」で御案内ができます。
0570-05-1165(ナビダイヤル)
月曜日午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日午前9時30分から午後4時
なお、綾瀬市管轄の年金事務所は、厚木年金事務所です。
厚木年金事務所
〒243-8688 神奈川県厚木市栄町1-10-3
046-223-7171(代表)
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
週初の開所日午前8時30分から午後7時
第2土曜日午前9時30分から午後4時
Q&A
質問1.平成31年3月に出産しました。何月分の保険料から産前産後の保険料免除が適用となりますか。
回答1.施行日が平成31年4月ですので、3月に出産した場合は4月分、5月分の保険料が免除となります。
質問2.産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか。
回答2.産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
質問3.産前産後期間は付加保険料を納付することができますか。
回答3.産前産後期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
質問4.出産後に届出することはできますか。
回答4.出産後でも届出することができます。この場合の産前産後は期間は、出産日の月の前月から翌々月までの4か月となります。
(令和元年5月に単胎出産の場合、免除の範囲は平成31年4月分から令和元年7月分です。)
質問5.保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか。
回答5.保険料を納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。
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更新日:2026年06月09日