年金生活者支援給付金

更新日:2026年03月24日

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公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給される制度で、令和元年10月1日に開始されました。
受け取りには請求書の提出が必要で、御案内や事務手続きは日本年金機構(年金事務所)が行います。
日本年金機構から請求書が届いた方はお早めに御提出ください。

支給要件の対象者

  1. 老齢基礎年金を受給している方は以下の要件を全て満たしている必要があります。
    • 65歳以上である
    • 同一世帯員が全員市民税非課税である
    • 公的年金等の収入額とその他の所得額の合計が基準額以下である
       
  2. 障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方は以下の要件を満たしている必要があります。
    • 前年の所得額が基準額以下である(扶養親族等の数に応じて変動します。)

請求手続き

日本年金機構から通知が届いた方は、必要事項を御記入のうえ御郵送ください。
なお、電子申請による提出が可能な場合がありますので、詳しくは通知を御確認ください。

障害基礎年金、遺族基礎年金を請求される方は、年金の請求手続きをする時に併せて請求してください。

世帯の状況が変わった、収入や所得が減ったなど変化があり、支給要件に当てはまるようになった場合は、御自身でお手続きが必要です。
詳しくは、お近くの年金事務所へ御相談ください。

留意事項

  • 年金生活者支援給付金が支給されない場合
    次の1から3のいずれかの事由に該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。
    1. 日本国内に住所がないとき
    2. 年金が全額支給停止のとき
    3. 刑事施設等に拘禁されているとき

(注意)1又は3の場合は必ず届出が必要となりますので、給付金専用ダイヤル又はお近くの年金事務所にお問い合わせください。

問い合わせ先

給付金専用ダイヤル
電話番号0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話番号でおかけになる場合は、03-5539-2216(一般電話)
月曜日午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日午前9時30分から午後4時
 

綾瀬市管轄の年金事務所は、厚木年金事務所です。

厚木年金事務所
〒243-8688 神奈川県厚木市栄町1-10-3
046-223-7171(代表)
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
週初の開所日午前8時30分から午後7時00分
第2土曜日午前9時30分から午後4時00分
 

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(年金)
電話番号:0467-70-5618
ファクス番号:0467-70-5701

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