年金生活者支援給付金

更新日:2023年02月01日

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令和元年10月1日、年金生活者支援給付金制度がはじまりました。
公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは日本年金機構(年金事務所)が行います。
日本年金機構から請求書が届いた方は早急に提出をしてください。

支給要件の対象者

  1. 老齢基礎年金を受給している方は以下の要件を全て満たしている必要があります。
    • 65歳以上である。
    • 世帯員全員が市民税非課税となっている。
    • 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である。
      請求書は、65歳になる誕生日の前日以降に提出となります。
  2. 障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方は以下の要件を満たしている必要があります。
    • 前年の所得額が約472万円以下であること。
    • 扶養親族の人数1人につき38万以下であること。
       (同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。)

請求手続き

  1. 令和2年4月1日以前から年金を受給している方
    対象となる方で手元に請求書がない方は、年金事務所に問い合わせをした上で年金生活者支援給付金請求書を取り寄せていただき、記入後、年金事務所に提出してください。
  2. 令和2年4月2日以降に年金を受給しはじめる方
    年金請求手続きと併せて年金事務所または市役所保険年金課で請求手続きをしてください。

留意事項

  • 添付書類は不要
    市町村から提供を受ける所得情報により、年金生活者支援給付金の支給要件に満たしているか判定していますので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。
  • 給付額の改定
    給付額は毎年度物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
    給付額を改定した場合は「年金生活者支援給付金額改定通知書」が日本年金機構から送付されます。
  • 年金生活者支援給付金が支給されない場合
    1. 日本国内に住所がないとき
    2. 年金が全額支給停止のとき
    3. 刑事施設等に拘禁されているとき
      1または3に該当している場合は必ず届出が必要となりますので、ねんきんダイヤルまたは年金事務所にご相談ください。
  • 記入が困難な場合
    請求書の氏名など自筆で書くことが困難な場合には、代理人などがご本人の氏名などをご記入いただけます。この場合は、ご本人の印による押印が必要となります。

問い合わせ先

給付金専用ダイヤル
電話番号0570-05-4092
050から始まる電話番号でおかけになる場合、03-5539-2216
月曜日 午前8時30分から午後7時
火曜日・水曜日・木曜日・金曜日 午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分から午後4時
お問い合わせの際は、基礎年金番号またはマイナンバーカード(マイナンバー通知カード)をご用意ください。

制度などに関する内容は日本年金機構厚木年金事務所までお問い合わせください。
電話番号046-223-7171(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(年金)
電話番号:0467-70-5618
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム
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