国民年金保険料の納付免除・猶予
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国民年金の第1号被保険者で、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合は、申請して承認を受けると免除・猶予されます。
令和7年度の承認期間は令和7年7月~令和8年6月の1年間で、申請は2年1カ月までさかのぼることができます。
継続を希望して全額免除か納付猶予を承認された方は、次年度以降は原則として申請不要です。
対象者
第1号被保険者で次のいずれかに該当する方
1.本人、配偶者、世帯主(納付猶予は本人、配偶者)それぞれの前年所得が定められた基準以内(日本年金機構ホームページ参照)
2.失業、倒産、廃業が確認できる
3.障がい者か寡婦などで前年所得が135万円以下
4.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受給
持ち物
年金手帳、納付書など基礎年金番号の分かるもの
令和6年1月1日以降の失業を理由とする方は雇用保険被保険者離職票か雇用保険受給資格者証
申請方法
〒252-1192市役所保険年金課に郵送か直接。
結果は日本年金機構から通知書を送付(一部免除の方には区分に応じた納付書も送付)
問い合わせ先
保険年金課0467-70-5618か厚木年金事務所046-223-7171
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更新日:2025年07月01日