国民年金の手続き・相談の際に必要なもの

更新日:2026年03月24日

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来庁する方ごとに必要なもの

来庁する方ごとに必要なもの
来庁する方 必要なもの
本人
  • 本人確認書類
  • 基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)又はマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票等)(注1)
代理人
  • 本人確認書類
  • 代理人であることが分かる書類(注2)(委任状(注3)、登記事項証明書(成年後見人等の場合)等)
  • 委任者の基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)又はマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票等)(注1)


(注1)御本人の基礎年金番号やマイナンバー(個人番号)、照会番号等が不明な場合は、御本人の本人確認書類(代理人が来庁する場合はその写し)を必ず御持参ください。
(注2)代理人が来庁する場合、「代理人であることが分かる書類」を省略可能な場合がありますので、「委任状を省略可能な手続きについて」を御参照ください。
(注3)委任状については、「委任状について」を御参照ください。

本人確認書類について

 

本人確認書類について
1点で確認できるもの
  1. 個人番号カード
  2. 運転免許証(運転経歴証明書)
  3. 旅券(パスポート)
  4. 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
  5. 特別永住者証明書、在留カード
  6. 国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもので、氏名、生年月日(又は住所)が記載されたもの)
    船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員に関する検定の合格証)

2点で確認できるもの
(注1)

  1. 資格確認書
  2. 介護保険の被保険者証
  3. 健康保険日雇特例被保険者手帳
  4. 児童扶養手当証書
  5. 公的年金(企業年金、基金を除く)の年金証書又は恩給証書
  6. 基礎年金番号通知書、年金手帳(いずれも氏名、生年月日(又は住所)が記載されたもの)
  7. 年金額改定通知書、年金振込通知書等(いずれも日本年金機構が交付した通知書で、氏名、生年月日(又は住所)が記載されたもの)
  8. 金融機関又はゆうちょ銀行の預(貯)金通帳、キャッシュカード、クレジットカード
    (注)マイナンバー(個人番号)による年金相談の際の身元確認には使用できません
  9. 印鑑登録証明書
  10. 学生証(写真付きのもので、氏名、生年月日(又は住所)が記載されたもの)
  11. 国、地方公共団体又は法人が発行した身分証明書(写真付きのもので、氏名、生年月日(又は住所)が記載されたもの)
  12. 国又は地方公共団体が発行した資格証明書(写真付きのもので、氏名、生年月日(又は住所)が記載されたもの「1点で確認できるもの」を除く)

 

(注)被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療)、組合員証(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合)、加入者証(私立学校教職員共済制度)については令和7年12月2日以降、本人確認書類として使用できません。

(注1)「2点で確認できるもの」については、異なる番号の組み合わせが必要です。

委任状について

委任状については、ページ下部の「関連ファイル」の様式を御利用ください。
委任者が記入又は作成してください。
記入の際は消せる筆記用具を使用しないでください。
委任状の記入内容に不備がある場合や本人確認ができない場合、年金相談や手続きに応じられないことがありますので、記入漏れがないようにお願いします。


なお、委任状は次の事項を記載した任意の用紙でも有効です。

  1. 委任日(委任状を作成した年月日)
  2. 代理人の氏名
  3. 代理人の住所
  4. 委任者御本人との関係
  5. 委任者御本人の年金証書などに記載されている基礎年金番号
  6. 委任者御本人の氏名
  7. 委任者御本人の生年月日
  8. 委任者御本人の性別
  9. 委任者御本人の住所
  10. 委任者御本人の電話番号
  11. 委任する内容(例:年金の見込額や年金の請求、各種再交付手続き)
  12. 年金の「加入期間」や「見込額」などの交付方法(代理人に交付又は本人に郵送)

委任状が作成できない場合について

病気やけがなどの理由で、委任状が作成できない(本人の委任の意思が確認できない)場合は、委任状に代えて以下の書類を御用意ください。

委任状が作成できない場合に追加で必要な書類
御本人の状況 必要となる書類
心身に障害がある方

次の書類等のうちいずれか1つ

  • 身体障害者手帳
  • 要介護認定の通知書
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳

施設に入所している方や医療機関に入院している方

施設長・医療機関長の証明又は診断書(写し可)


家族が相談することができず、施設・医療機関職員等が相談する場合は、上記の書類に加えて以下の書類を御用意ください。

  • 家族からの相談依頼文書又は本人に代わって家族が相談することができない状況の申立書(次の1~3のいずれかの状況が記された任意の用紙)
  1. 家族がいないか又は家族がいることが確認できない
  2. 家族の所在が不明である
  3. 家族が本人に代わって相談することについての協力が得られない

委任状を省略可能な手続きについて

代理人による手続きについて、次の場合は委任状がなくても手続きができます。
なお、代理人がマイナンバーによる手続き等を行う場合は、委任状が必要です。

委任状を省略可能な手続き及び来庁する方
手続き内容 来庁する方
資格取得届

世帯主

種別変更届

世帯主

資格喪失届

世帯主

国民年金保険料免除・納付猶予申請

  • 世帯主
  • 配偶者
  • 同居の親族

国民年金保険料学生納付特例

 

  • 世帯主
  • 配偶者
  • 同居の親族

産前産後免除該当届

  • 世帯主
  • 配偶者
  • 同居の親族

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 保険年金課 保険年金担当(年金)
電話番号:0467-70-5618
ファクス番号:0467-70-5701

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