国民年金の手続き・相談の際に必要なもの
来庁する方ごとに必要なもの
| 来庁する方 | 必要なもの |
|---|---|
| 本人 |
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| 代理人 |
|
(注1)御本人の基礎年金番号やマイナンバー(個人番号)、照会番号等が不明な場合は、御本人の本人確認書類(代理人が来庁する場合はその写し)を必ず御持参ください。
(注2)代理人が来庁する場合、「代理人であることが分かる書類」を省略可能な場合がありますので、「委任状を省略可能な手続きについて」を御参照ください。
(注3)委任状については、「委任状について」を御参照ください。
本人確認書類について
| 1点で確認できるもの |
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|---|---|
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2点で確認できるもの |
(注)被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療)、組合員証(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合)、加入者証(私立学校教職員共済制度)については令和7年12月2日以降、本人確認書類として使用できません。 |
(注1)「2点で確認できるもの」については、異なる番号の組み合わせが必要です。
委任状について
委任状については、ページ下部の「関連ファイル」の様式を御利用ください。
委任者が記入又は作成してください。
記入の際は消せる筆記用具を使用しないでください。
委任状の記入内容に不備がある場合や本人確認ができない場合、年金相談や手続きに応じられないことがありますので、記入漏れがないようにお願いします。
なお、委任状は次の事項を記載した任意の用紙でも有効です。
- 委任日(委任状を作成した年月日)
- 代理人の氏名
- 代理人の住所
- 委任者御本人との関係
- 委任者御本人の年金証書などに記載されている基礎年金番号
- 委任者御本人の氏名
- 委任者御本人の生年月日
- 委任者御本人の性別
- 委任者御本人の住所
- 委任者御本人の電話番号
- 委任する内容(例:年金の見込額や年金の請求、各種再交付手続き)
- 年金の「加入期間」や「見込額」などの交付方法(代理人に交付又は本人に郵送)
委任状が作成できない場合について
病気やけがなどの理由で、委任状が作成できない(本人の委任の意思が確認できない)場合は、委任状に代えて以下の書類を御用意ください。
| 御本人の状況 | 必要となる書類 |
|---|---|
| 心身に障害がある方 |
次の書類等のうちいずれか1つ
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施設に入所している方や医療機関に入院している方 |
施設長・医療機関長の証明又は診断書(写し可) |
家族が相談することができず、施設・医療機関職員等が相談する場合は、上記の書類に加えて以下の書類を御用意ください。
- 家族からの相談依頼文書又は本人に代わって家族が相談することができない状況の申立書(次の1~3のいずれかの状況が記された任意の用紙)
- 家族がいないか又は家族がいることが確認できない
- 家族の所在が不明である
- 家族が本人に代わって相談することについての協力が得られない
委任状を省略可能な手続きについて
代理人による手続きについて、次の場合は委任状がなくても手続きができます。
なお、代理人がマイナンバーによる手続き等を行う場合は、委任状が必要です。
| 手続き内容 | 来庁する方 |
|---|---|
| 資格取得届 |
世帯主 |
| 種別変更届 |
世帯主 |
|
資格喪失届 |
世帯主 |
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国民年金保険料免除・納付猶予申請 |
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国民年金保険料学生納付特例
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産前産後免除該当届 |
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関連ファイル
委任状(日本年金機構様式) (PDFファイル: 152.3KB)
委任状記入例(日本年金機構様式) (PDFファイル: 802.0KB)
関連リンク
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更新日:2026年03月24日