介護サービスを利用するには

更新日:2023年02月01日

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介護サービスを利用するためには、市役所に申請をして「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。窓口に申請をすると、訪問調査や審査を行い、介護が必要な状態かどうか、また、どれくらいの介護が必要かを判断します。サービスを利用するまでの手続きの流れを順を追って説明いたします。

申請

 本人または家族が市役所に申請してください。
 寝たきりや介護のために市役所へ申請に行くことができない場合は、近くの地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設の代行申請、また郵送での申請も受け付けています。
更新申請の場合は、認定完了日の60日前から申請が可能となります。

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書(窓口に置いてあります)
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証
  • (注意)健康保険被保険者証は、第2号被保険者の方で、国共済、地共済、私学共済、一部の健康保険組合等や、協会けんぽの被扶養者の方のみ必要となります。
  • (注意)詳細は下部の関連リンク先「介護保険(要介護・要支援・要介護更新・要支援更新)認定申請書」ページをご覧ください。

地域包括支援センター

  • 地域包括支援センターメイプル(担当地域 蓼川 大上)
    電話番号:0467-38-5906
  • 地域包括支援センター杜の郷(担当地域 寺尾北 寺尾中 寺尾本町 寺尾南 寺尾釜田 寺尾西 寺尾台)
    電話番号:0467-76-8866
  • 地域包括支援センター泉正園(担当地域 深谷南 深谷中 深谷上 落合南 落合北 上土棚北 上土棚中 上土棚南 本蓼川)
    電話番号:0467-70-1888
  • 道志会地域包括支援センター(担当地域 小園 小園南 早川 早川城山 綾西 吉岡 吉岡東)
    電話番号:0467-70-1166

認定調査

訪問調査

市の職員や市から委託を受けた居宅介護支援事業者が、自宅等へ訪問し、本人や家族等から心身の状況などについて聞き取りをします。

主治医意見書

本人の主治医に心身の状況について意見書を作成してもらいます。書類は市役所から医療機関へ作成依頼(郵送)をします。

審査・判定

一次判定

訪問調査によって得た内容74項目をコンピュータに入力し、第一次の判定を行います。

介護認定審査会

一次判定の結果、調査員の特記事項及び主治医の意見書を資料として介護認定審査会において審査を行います。審査会は、医師、歯科医師など専門家5人により構成されています。

認定

 介護認定審査会の審査結果に基づいて、次の7つの区分に分けて認定し、認定の結果通知書と認定結果を記載した被保険者証を送付します。

要介護状態認定区分

要支援1 要支援2

介護保険の介護予防サービス(予防給付)

介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、心身機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。
 ご利用の際は地域包括支援センターにご相談ください。

要介護1から要介護5まで

介護保険の介護サービス(介護給付)

住みなれたまちや家で自立した生活を支援するためにさまざまな介護を提供するサービスです。

非該当

市が行う介護予防事業(地域支援事業)

介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となるおそれが高い人を対象とするサービスです。

介護サービス計画(ケアプランの作成)

 利用者の心身の状況に合ったサービスを受けるために、介護サービス計画(ケアプラン)をつくる必要があります。ケアプランは自分で作成することも可能ですが、居宅介護支援事業者に依頼して、介護の専門家(介護支援専門員・ケアマネジャー)に作成してもらうこともできます。この場合の利用者の自己負担は一切ありません。

ケアプランの例・要介護3の場合

月曜日から日曜日までのケアプランの例

介護サービスの利用

 作成した介護サービス計画にもとづいてサービスを利用します。
 サービスを利用してかかった費用のうち1割から3割を利用者が負担し、残りの9割から7割については、介護保険から負担します。

居宅介護支援事業者とは

都道府県の指定を受け、介護支援専門員を配置しています。介護サービス計画の作成を依頼する時の窓口となり、サービス提供事業者との調整や施設の紹介を行います。

介護支援専門員(ケアマネジャー)とは

介護の知識を幅広くもった専門家です。利用者の相談を受け、在宅サービス事業者等との連絡・調整を行いながら介護サービス計画を作成します。

地域包括支援センターとは

高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、平成18年4月から設置された機関です。要支援1、要支援2と認定された方の相談を受け、介護予防サービス事業者等との連絡・調整を行いながら介護予防支援計画を作成します。 高齢者の相談を総合的に受けるほか虐待防止などの権利擁護事業の取り組みを行います。 連絡先 地域包括ケア推進課内 電話番号0467-77-1116

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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