介護保険Q&A(サービス利用について)

更新日:2023年02月01日

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質問1 要介護(要支援)認定を受けた後、実際に在宅サービスを受けるにはどうすればいいのか?

 まず、ケアプラン作成を居宅介護支援事業所(要介護1から5の認定を受けた方)又は地域包括支援センター(要支援1・2の認定を受けた方)のケアマネジャーに依頼してください。(ご本人又はご家族が直接依頼してください)
サービスはケアプランに基づいて提供されます。具体的なサービス利用については、担当ケアマネジャーにご相談ください。
なお、ケアプラン作成費用については、自己負担はありません。
市内の居宅介護支援事業所は「居宅介護支援事業者一覧」のページに掲載しています。なお、市外の事業所に依頼しても構いません。

質問2 介護サービスの提供者は誰になるのか?

 介護保険制度での介護サービス提供者は、社会福祉法人、民間事業者を問わず、都道府県知事又は市町村長の指定を受けた事業者です。
指定を受けた事業所はインターネット(WAM-NETなど)で検索できます。

質問3 施設サービスを利用するにはどうすればいいのか?

 ご本人又はご家族が施設に直接申し込んでください。
介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)や有料老人ホームは市外の施設も利用できます。
グループホームは原則として市内の施設のみ利用できます。
有料老人ホームには様々なタイプがあります。事前に重要事項説明書をよく読むとともに、施設見学や体験入所をして、十分に検討することをお勧めします。

質問4 訪問介護などで24時間のサービス体制はあるのか?

 事業所によって、24時間の巡回サービスを実施しているものがあります。介護保険のサービスでは24時間のニーズに応えられるような体制が盛り込まれていますので、事業者の綾瀬市内への参入の働きかけを含め、今後も需要に合わせた供給の体制整備を図っていきます。

質問5 サービスの利用料は?

 サービスの種類や要介護度により異なります。詳しくは担当のケアマネジャーにご相談ください。
原則として1割から3割負担で利用できますが、食費・居住費は全額自己負担です。

質問6 利用料の減免はないのか?

 市民税非課税世帯(同一世帯内に市民税課税者がいない世帯)の方には、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)やショートステイ利用時の食費・居住費が減額される制度があります(平成27年8月分からは、住民税非課税世帯であっても、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合や、預貯金等が単身1,000万円、夫婦で2,000万円を超える場合には減免の対象外となります)。事前に市高齢介護課に「負担限度額認定申請書」を提出してください。
また、一般世帯であっても、自己負担分が一定の額(所得等により異なります)を超えた場合には、申請により一定額を超えた分の払い戻しが受けられます。

質問7 介護保険で住宅改修をするには、どうしたらよいか?

 介護保険では手すりの設置、段差の解消など小規模改修が給付の対象になります。
(注意)改修できる範囲、添付書類などの制約があります。工事をされるときは、必ず事前にケアマネジャーか市の高齢介護課にご相談ください。

質問8 サービスの内容、質の確保などチェック機関はどこか?

 国民健康保険団体連合会がオンブズマン機能を持ち、サービスの苦情処理業務を行っています。また、神奈川県や綾瀬市が定期的に事業者に対する実地指導を行っています。
平成18年4月から「介護サービス情報の公表」がスタートしました。その事業所において実際に行われていること、現況などを公表します。公表内容については事前に第三者である県指定の調査機関がチェックし、結果はインターネットで公表されています。また、独自に第三者評価を実施している事業所もあります。

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綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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