介護保険サービス利用にかかる負担割合について
ページID : 9796
2018年度8月より負担割合は以下のとおりとなります。
- 3割負担
本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で340万円以上、2人以上の世帯で463万円以上ある方。 - 2割負担
本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円以上、2人以上の世帯で346万円以上ある方。 - 1割負担
上記の3割または2割負担条件に当てはまらない方。
なお、介護保険料を滞納している方については、滞納処分として負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日