高額医療・高額介護合算制度について

更新日:2023年02月15日

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 みなさんが医療や介護に1カ月に同一世帯で支払った金額が、それぞれ自己負担限度額を超えたとき、超えた分の額が支給される制度があります。(医療では「高額療養費」、介護では「高額介護サービス費」)。
 更にその自己負担を軽減する目的で、平成20年4月に「高額医療・高額介護合算制度」が設けられました。年額で限度額(下表)が設けられ、限度額を超えた分(『高額療養費』や『高額介護サービス費』として支給された額を差し引き、残った自己負担額を同一世帯で合算した年額(注意)501円以上の場合に限ります。)は、申請して認められると後から支給されます。
みなさんの負担を軽減し、安心して医療や介護のサービスを利用できる制度です。

自己負担合算後の限度額(計算期間:毎年8月から翌年7月まで)

70歳未満の方 所得区分別の詳細
所得 70歳未満の方
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円
70歳以上の方 所得区分別の詳細
所得区分 70から74歳の方 75歳以上の方
課税所得
690万円以上
212万円 212万円
課税所得
380万円以上
141万円 141万円
課税所得
145万円以上
67万円 67万円
一般
(市民税課税世帯)
56万円 56万円
低所得者2
(市民税非課税世帯)
31万円 31万円
低所得者1
【市民税非課税世帯のうち、世帯の各収入から必要経費、控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)】
19万円 19万円

支給対象

 毎年8月1日から翌年7月31日の12カ月間の『医療費』と『介護サービス費』の自己負担額の合計が、自己負担合算後の限度額を超えた世帯。ただし、同一世帯でも同じ医療保険に加入していなければ、合算の対象になりません。
 以下の負担も対象となりません。

  1.  施設サービス等での食費、居住費(滞在費)、その他日常生活費
  2.  福祉用具購入費、住宅改修費の1割〜3割負担分
  3.  要介護状態区分別の支給限度額を超えてサービスを利用したときの利用者負担

申請方法

 申請先は、7月末に加入していた医療保険です。

  1.  国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入の方
    支給申請の対象者へお知らせなどをお送りしますので、保険年金課で申請してください。対象期間内に市外から転入の方や、国民健康保険以外などの健康保険から移行した方は、お知らせが送られない場合がありますので、同課へ問い合わせてください。
  2.  会社など国民健康保険以外の健康保険に加入の方
    加入の健康保険に支給申請してください。申請には、市介護保険サービス利用分の『自己負担額証明書』が必要なので、高齢介護課で交付を受けてください(交付申請から交付まで2カ月程度かかります)。
  3.  国民健康保険、後期高齢者医療保険は保険年金課 0467-70-5617
    介護保険は高齢介護課 0467-70-5636

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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