高額医療・高額介護合算制度について
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みなさんが医療や介護に1カ月に同一世帯で支払った金額が、それぞれ自己負担限度額を超えたとき、超えた分の額が支給される制度があります。(医療では「高額療養費」、介護では「高額介護サービス費」)。
更にその自己負担を軽減する目的で、平成20年4月に「高額医療・高額介護合算制度」が設けられました。年額で限度額(下表)が設けられ、限度額を超えた分(『高額療養費』や『高額介護サービス費』として支給された額を差し引き、残った自己負担額を同一世帯で合算した年額(注意)501円以上の場合に限ります。)は、申請して認められると後から支給されます。
みなさんの負担を軽減し、安心して医療や介護のサービスを利用できる制度です。
自己負担合算後の限度額(計算期間:毎年8月から翌年7月まで)
所得 | 70歳未満の方 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
市民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 70から74歳の方 | 75歳以上の方 |
---|---|---|
課税所得 690万円以上 |
212万円 | 212万円 |
課税所得 380万円以上 |
141万円 | 141万円 |
課税所得 145万円以上 |
67万円 | 67万円 |
一般 (市民税課税世帯) |
56万円 | 56万円 |
低所得者2 (市民税非課税世帯) |
31万円 | 31万円 |
低所得者1 【市民税非課税世帯のうち、世帯の各収入から必要経費、控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)】 |
19万円 | 19万円 |
支給対象
毎年8月1日から翌年7月31日の12カ月間の『医療費』と『介護サービス費』の自己負担額の合計が、自己負担合算後の限度額を超えた世帯。ただし、同一世帯でも同じ医療保険に加入していなければ、合算の対象になりません。
以下の負担も対象となりません。
- 施設サービス等での食費、居住費(滞在費)、その他日常生活費
- 福祉用具購入費、住宅改修費の1割〜3割負担分
- 要介護状態区分別の支給限度額を超えてサービスを利用したときの利用者負担
申請方法
申請先は、7月末に加入していた医療保険です。
- 国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入の方
支給申請の対象者へお知らせなどをお送りしますので、保険年金課で申請してください。対象期間内に市外から転入の方や、国民健康保険以外などの健康保険から移行した方は、お知らせが送られない場合がありますので、同課へ問い合わせてください。 - 会社など国民健康保険以外の健康保険に加入の方
加入の健康保険に支給申請してください。申請には、市介護保険サービス利用分の『自己負担額証明書』が必要なので、高齢介護課で交付を受けてください(交付申請から交付まで2カ月程度かかります)。 - 国民健康保険、後期高齢者医療保険は保険年金課 0467-70-5617
介護保険は高齢介護課 0467-70-5636
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更新日:2023年02月15日