社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業について

更新日:2023年02月01日

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 低所得で生計が困難である方及び生活保護受給者・老齢福祉年金受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的として、綾瀬市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度を実施しています。
 対象者が市から交付される「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を社会福祉法人等(ただし、軽減実施の旨を申し出ている社会福祉法人等に限ります。)に提示することで、利用者負担の軽減を受けることができます。

対象者

 対象者は、本市の介護保険被保険者であって、市町村民税非課税世帯に属する方のうち次のいずれにも該当する方で、生計が困難と市長が認めた方及び生活保護受給者・老齢福祉年金受給者です。

  1.  前年の収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2.  預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3.  日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4.  負担能力のある親族に扶養されていないこと。
  5.  介護保険料の滞納をしていない(分納している者及び支払いの誓約をしている者は除く。)こと。

 利用者負担の軽減を受けようとする方は、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書」に「対象者要件確認申告書」を添付して高齢介護課に提出してください。

 また、住民票が綾瀬市外にあった方や、住所地特例に該当する方等で、マイナンバーを利用して情報提供ネットワークシステムを介して地方税関係情報を取得させていただく必要がある方については、「地方税関係情報取得同意書」に必要事項を記入し、高齢介護課に提出してください。

軽減の対象

 軽減の対象となるのは、軽減実施の旨を申し出た社会福祉法人等が法に基づき行う「(介護予防)訪問介護」、「(介護予防)通所介護」、「(介護予防)短期入所生活介護」、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、「夜間対応型訪問介護」、「(介護予防)認知症対応型通所介護」、「(介護予防)小規模多機能型居宅介護」、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」、「複合型サービス」、「介護福祉施設サービス」、「第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限ります。)」、「第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限ります。)」に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費です。

 ただし、

  • 介護保険制度における特定入所者介護(予防)サービス費が支給されていない方(介護保険負担限度額認定を受けていない方)については、(介護予防)短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービスに係る食費、居住費(滞在費)及び宿泊費は軽減の対象となりません。
  • 訪問介護に係る利用者負担額が減額されている方については、当該利用者負担額は軽減の対象となりません。
  • 生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額のみ軽減の対象となります。
  • 旧措置入所者のうち利用者負担割合が5%以下の方については、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額のみ軽減の対象となります。

軽減割合

 軽減割合は、生活保護受給者が利用者負担の全額、老齢福祉年金受給者が利用者負担の100分50、その他の方が利用者負担の100分の25となります。

社会福祉法人等による軽減実施の申し出について

 利用者負担の軽減を行う社会福祉法人等は、「社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書」を高齢介護課に提出してください。
 社会福祉法人ごとの取りまとめとなるため、同一社会福祉法人の他事業所で綾瀬市の被保険者の利用者負担を軽減する場合には、当該他事業所についても御記入ください。(一枚の申出書に全ての実施事業所を御記入ください。)

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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