介護保険Q&A(要介護・要支援認定)

更新日:2023年02月01日

ページID : 9795

質問1 どうすれば認定を受けられるのか?

まず、市役所の高齢介護課に要介護認定申請書を提出してください。
その後、調査員がご自宅等にお伺いして調査を行います。
また、「介護保険主治医意見書」は、申請受付の翌日に、市から医療機関に郵送で作成を依頼します。申請受付日から1週間後以降に、医療機関で受診して、「介護保険主治医意見書」を作成してもらってください。
調査と主治医意見書が揃った後、介護認定審査会による判定を行います。原則として申請から30日以内に認定結果をお知らせします。

質問2 認定申請は、住所を有する市に対して行うのか?

住民登録をしている市に申請していただきます。
ただし、高齢者施設(有料老人ホーム等)に入所されている方で、施設に住民登録をしている場合は当てはまらないことがあります。詳しくは施設の相談員等にご確認ください。

質問3 申請は市役所に行かなければならないのか?

申請窓口は市の高齢介護課ですが、市内4ヵ所の地域包括支援センター(地域包括支援センターメイプル、地域包括支援センター杜の郷、地域包括支援センター泉正園、道志会地域包括支援センター)でも代行申請を受け付けます。
また、居宅介護支援事業者、介護保険施設、社会保険労務士による代行申請、郵送での申請も受け付けています。

質問4 認定申請は、本人がしなければならないのか?

いいえ。本人が申請を行えないような場合は、代理の方が申請することができます。
この場合、法律上は申請代行できるのは家族のほか、居宅介護支援事業者と介護保険施設ということになっています。また、地域包括支援センターや民生委員等が委任を受けて代行することも可能です。

質問5 申請には印鑑が必要か?

申請については必要ありませんが、認定に関する資料を医師等の関係者に開示するための同意署名に本人の印鑑が必要となります。

質問6 認定を受けなければ、介護サービスは受けられないのか?

認定を受けなければサービスを利用することができません。
ただし、緊急の場合は、認定申請と同時に、市の了解のもとで暫定的にサービス計画を立てて利用することができます。認定後、申請日まで遡り介護費用が支払われます。

質問7 主治医の意見書は認定の際、必要か?

はい。主治医の意見書は、介護を必要とする方の心身の状態を医学的に説明する資料です。要介護(支援)の審査・判定に重要な資料となります。
介護認定審査会では、1次判定結果(介護認定調査票をコンピュータ判定したもの)・主治医の意見書・認定調査員の特記事項により2次判定を行います。

質問8 主治医がいない場合はどうするのか?

この機会に主治医を決めていただき、医療保険証を持参のうえ、受診をして、主治医意見書の作成をお願いしてください。受診を拒否する場合は、市が診断命令を出すことになります。
診断命令による受診の場合は、市が指定する医師から基本的な診断(問診、血圧測定、血液検査、胸部単純エックス線検査など)を受け、主治医の意見書を作成することになります。

質問9 主治医は、他県でもかまわないか?

はい。申請者の主治医であれば、その医療機関の所在地は問いません。

質問10 認定のための調査を行う調査員の身分は?

綾瀬市の場合、新規の申請者に対する調査は、原則的に市の職員が行います。
また、更新の申請に対する調査は、市の職員の他、居宅介護支援事業所や介護保険施設に委託して行うことがあります。委託した場合でも、調査を行う介護支援専門員(ケアマネジャー)には公務員同様の守秘義務が課せられています。
【制度的には居宅介護支援事業所や介護保険施設に委託し、所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が調査することも認められています。】

質問11 遠方の病院や施設に入院・入所している場合、病院や施設まで調査に出向いてくれるのか?

はい。遠方の病院や施設に入院・入所されている場合には、綾瀬市が委託した事業所のケアマネジャーが調査に伺います。
なお、調査は急性期(入院直後など)ではなく、状態が落ち着いてから行います。

質問12 審査・判定はきちんと行われるのか。市によって違うのではないか?

判定基準は全国一律で、研修を受けた認定審査会委員によって公平に審査判定が行われます。

質問13 他市町村へ転出した場合、認定の効力は失われるのか?

前住所地で介護認定を受けていた場合は、新たに調査・審査判定の過程を踏まずに前住所地での要介護度を転入日から6ヶ月間引き継いで認定を受けることができます。

質問14 一度認定を受ければずっと有効なのか?

認定には有効期間が設けられています。(新規は6ヶ月から12ヶ月間、更新は12ヶ月から36ヶ月間。)
有効期間が切れる60日前から更新申請をすることができます。なお、更新の際も主治医意見書と認定調査が必要です。

質問15 要介護状態が急に変化する場合もあるのではないか?

状態が急変した場合は、認定有効期間中であっても区分変更の申請をすることができます。主治医や担当ケアマネジャーとご相談の上、申請書を提出してください。

質問16 自立と判定された場合、介護サービスは受けられないのか?

介護保険のサービスは受けられませんが、必要に応じて介護保険以外の市が実施する公的サービスを利用することができます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。