個人番号(マイナンバー)制度導入に係る介護保険関係事務における本人確認等について

更新日:2023年02月01日

ページID : 9811

 平成28年1月から介護保険関係事務においても個人番号の利用が開始されました。 要介護認定申請等、個人番号を利用する事務において、本人から個人番号の提供を受けるときは、個人番号が正しいこと(番号確認)や、現に手続きを行っている方が当該個人番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行わなければならないこととされています。
 つきましては、綾瀬市における介護保険関係事務の申請等における本人確認等は、下記のとおり行うこととします。

(1) 本人による申請の場合

 本人が自ら申請を行う場合は、市が、(ア)本人の番号、(イ)本人の身元の2つを確認する必要があります。それぞれの場面で必要となる書類は下記のとおりです。(詳細は、関連書類「本人確認の措置について」参照)

(ア) 番号確認

本人の番号確認は、

  •  本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
  •  本人の通知カード
     (注意)デジタル手続き法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能。
  •  本人の個人番号が記載された住民票の写し 等

によって行います。これらによる確認が困難な場合には、市において、地方公共団体情報システム機構(住民基本台帳ネットワーク)への確認や、住民基本台帳の確認等によって番号確認を行います。

(イ) 身元確認

本人の身元確認は、

  •  本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
  •  本人の運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳 等
  •  官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、市が適当と認めるもの((a)氏名、(b)生年月日又は住所が記載されているもの)

によって行います。これらによる確認が困難な場合には、公的医療保険の被保険者証、年金手帳など所定の書類2つ以上により確認します。(介護保険被保険者証と負担割合証 等でも可)

(2) 代理人による申請の場合

 代理人が申請を行う場合は、市が、(ア)代理権、(イ)代理人の身元、(ウ)本人の番号の3つを確認する必要があります。それぞれの場面で必要となる書類は下記のとおりです。(詳細は、関連書類「本人確認の措置について」参照)

(ア) 代理権の確認

  •  法定代理人の場合
     戸籍謄本その他その資格を証明する書類
  •  任意代理人の場合
     委任状 (注意)ただし、申請書内の記載事項等により代理権が確認できる場合は不要です。

によって行います。これらによる確認が困難な場合には、本人の介護保険被保険者証など官公署等から本人に対し一に限り発行・発給された書類その他の市が適当と認める書類で確認します。

(イ) 代理人の身元確認

代理人の身元確認は、

  •  代理人のマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳 等
  •  官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、市が適当と認めるもの((a)氏名、(b)生年月日又は住所が記載されているもの)(居宅介護支援専門員証等) 等

によって行います。これらによる確認が困難な場合には、公的医療保険の被保険者証、年金手帳など所定の書類2つ以上により確認します。

(ウ) 本人の番号確認

本人の番号確認は、

  •  本人のマイナンバーカード(個人番号カード)(又は写し)
  •  本人の通知カード(又は写し)
     (注意)デジタル手続き法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能。
  •  本人の個人番号が記載された住民票の写し 等

によって行います。これらによる確認が困難な場合は、市が、地方公共団体情報システム機構(住民基本台帳ネットワーク)への確認や、住民基本台帳の確認等によって番号確認を行います。

(3) 郵送による申請の場合

郵送による提出の場合は、本人確認のための書類は、(1)(2)に記載している書類の写しにより確認します。

(4) (1)(2)以外の場合

  • ア 代理権の授与が困難な被保険者に係る申請を行う場合
     本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書に個人番号を記載せずに受け付けます。この場合、代理権の確認等については、番号制度施行前と同様の取扱いとします。
  • イ 代理権のない使者による申請の場合
     本人の代わりに使者が申請書の提出を行っただけに過ぎない場合は、個人番号が使者に見えないよう、申請書を封筒に入れて提出する等の措置を行ってください。また、この場合、使者が利用者本人に代わって申請書等に個人番号を記載することはできません。また、提出を受け付ける際は、本人から郵送により個人番号の提供を受ける場合と同様の本人確認措置を行います。

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綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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