令和8年度介護保険料の算定に関するお知らせ

更新日:2026年04月01日

ページID : 24504

税制改正に伴う介護保険料の算定について

   令和7年度の税制改正により、給与所得控除の最低保証額が550,000円から650,000円に引き上げられました。一方で介護保険制度は3年を1期(令和6年度から令和8年度)とするサイクルで介護保険料を見込んいるため、歳入歳出のバランスを保つため今回の税制改正の影響を受けないよう介護保険法施行令が改正されました。

   そのため、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が551,000円以上1,900,000円未満の方については税制改正前の基準を適用します。また世帯員の住民税の課税・非課税の判定においても、同様に調整して計算されます。

※したがって税制改正の影響で令和8年度の住民税が非課税であっても、介護保険料の所得段階は課税と判定されることがあります。例は次のとおりです。

 

【例】前年中の給与収入が110万円で他の所得がない場合

  令和7年度 令和8年度
市県民税 課税 非課税
介護保険料 第6段階

第6段階

(介護保険制度上課税とみなす)

 

   介護保険制度を持続していくための措置になりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。