令和8年度介護保険料の算定に関するお知らせ
税制改正に伴う介護保険料の算定について
令和7年度の税制改正により、給与所得控除の最低保証額が550,000円から650,000円に引き上げられました。一方で介護保険制度は3年を1期(令和6年度から令和8年度)とするサイクルで介護保険料を見込んいるため、歳入歳出のバランスを保つため今回の税制改正の影響を受けないよう介護保険法施行令が改正されました。
そのため、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が551,000円以上1,900,000円未満の方については税制改正前の基準を適用します。また世帯員の住民税の課税・非課税の判定においても、同様に調整して計算されます。
※したがって税制改正の影響で令和8年度の住民税が非課税であっても、介護保険料の所得段階は課税と判定されることがあります。例は次のとおりです。
【例】前年中の給与収入が110万円で他の所得がない場合
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 市県民税 | 課税 | 非課税 |
| 介護保険料 | 第6段階 |
第6段階 (介護保険制度上課税とみなす) |
介護保険制度を持続していくための措置になりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
関連リンク
介護保険最新情報vol.1449(介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)) (PDFファイル: 180.7KB)
介護保険最新情報vol.1465(介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)) (PDFファイル: 158.0KB)
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更新日:2026年04月01日