介護保険料について

更新日:2024年04月01日

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 介護保険制度は、老後生活の不安要因となっている介護を社会全体で支え合っていくことを目的として始まった制度で皆さんがお住まいの綾瀬市が保険者となって運営します。40歳以上の方が被保険者となって保険料を納め、介護や介護予防が必要と認定されたときには、介護サービスの費用(原則として費用の1割から3割)を支払ってサービスを利用する仕組みとなっています。

介護保険料の額について

 皆さんに納めていただく保険料は3年ごとに見直すことになっています。令和6年度から令和8年度までの保険料は次の表のとおりです。

介護保険料の詳細

段階

対象者

課税状況

料率

保険料

(年額)

第1段階

  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者
  • 本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下

本人及び世帯全員が市民税非課税者

0.25

17,000円

第2段階

本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下

本人及び世帯全員が市民税非課税者

0.35

23,900円

第3段階

本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円超

本人及び世帯全員が市民税非課税者

0.62

42,300円

第4段階

本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下

本人は市民税非課税で、世帯の中に課税者がいる

0.90

61,400円

第5段階

本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超

本人は市民税非課税で、世帯の中に課税者がいる

1.00

68,300円

第6段階

合計所得金額が120万円未満

本人が市民税課税者

1.15

78,500円

第7段階

合計所得金額が120万円以上210万円未満

本人が市民税課税者

1.35

92,200円

第8段階

合計所得金額が210万円以上320万円未満

本人が市民税課税者

1.55

105,800円

第9段階

合計所得金額が320万円以上420万円未満

本人が市民税課税者

1.80

122,900円

第10段階

合計所得金額が420万円以上520万円未満

本人が市民税課税者

2.00

136,600円

第11段階

合計所得金額が520万円以上620万円未満

本人が市民税課税者

2.20

150,200円

第12段階

合計所得金額が620万円以上720万円未満

本人が市民税課税者

2.40

163,900円

第13段階

合計所得金額が720万円以上800万円未満

本人が市民税課税者

2.60

177,600円

第14段階

合計所得金額が800万円以上900万円未満

本人が市民税課税者

2.90

198,100円

第15段階

合計所得金額が900万円以上1,000万円未満

本人が市民税課税者

3.10

211,700円

第16段階

合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満

本人が市民税課税者

3.30

225,400円

第17段階

合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満

本人が市民税課税者

3.50

239,100円

第18段階

合計所得金額が2,000万円以上

本人が市民税課税者

3.70

252,700円

  • (注意) 土地の売却収入等、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を所得指標として用います。

介護保険料の納め方について

65歳以上の方

 介護保険料額決定通知書を6月中旬に郵送します。

年金からの支払い(特別徴収)

 老齢・退職年金や障害年金、遺族年金を年額18万円以上受給している方が対象で、偶数月に支給される皆さんの年金から保険料を差し引かせていただく納付方法です。昨年度に年金から保険料を差し引かせていただいた方につきましては、4・6・8月は今年2月と同額の保険料を年金から差し引きさせていただきます(仮徴収)。(注意)8月の保険料については、本徴収期間の特別徴収額が均等になるように増減して調整することがあります。
 10月以降は、6月に決定した年間保険料(介護保険料額決定通知書に記載)から仮徴収分を引いた残額を10・12・翌年2月の3回に分けて差し引きさせていただきます(本徴収)。
なお、今年の2月1日までに65歳になられた方や転入された方などは、誕生日や転入日によって特別徴収の開始が4・6・8月のいずれかになります。

金融機関又はコンビニエンスストア等での支払い(普通徴収)

 特別徴収の対象でない方には納付書(6月から来年3月分)を郵送しますので、金融機関やコンビニエンスストアに持参するか、スマホ決済アプリ(PayPay/LINE Pay)又は口座振替(自動引き落とし)にて納めてください。なお、口座振替を希望の方は通帳と銀行印を持参し、高齢介護課窓口又は市内金融機関に備え付けの用紙に必要事項を記入押印のうえご提出いただくか、Web口座振替受付サービスを利用して手続きを行ってください。利用方法や注意事項等は関連リンクよりご確認ください。

併用徴収

 昨年度中に特別徴収が中止になった方や、今年の2月2日から4月1日までに65歳になられた方又は同期間に転入された方などは、6から9月が普通徴収、10月以降は特別徴収となります。

特別徴収が中止になる場合

  • 受給する年金の種類が変わったとき
  • 年金の現況届の提出が遅れたとき
  • 年金を担保に借り入れをしたとき
  • 年金の支給が停止又は一部停止になったとき
  • 年度の途中で保険料額が減額になったとき
  • 年金機構へ届け出ている住所が綾瀬市以外の場合(例:市外在住のご家族宅 など)

40歳〜64歳の方

 加入している医療保険の保険料(国民健康保険料など)と一緒に納めることになっています。算出方法や金額は医療保険によって異なりますので、詳しくは加入している医療保険者に問い合わせてください。

介護保険料減免・徴収猶予の申請について

 災害による著しい損害、世帯の生計を主として維持する人が失業等により収入が著しく減少した場合等、介護保険料を納めることが困難になった場合は、高齢介護課にご相談ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号: 0467-70-5636
ファクス番号:0467-70-5702

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