高齢者や障がい者でごみ出しの困難な世帯の戸別収集制度について

更新日:2023年12月21日

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近隣に親族などが住んでおらず、自分でごみを収集場所まで出すことが困難な世帯を対象に、ごみの戸別収集を行なっています。

対象

市内に居住し、次に掲げる方のみで構成されている世帯で、自らごみを収集場所まで出すことが困難な世帯
(注意)但し、同一敷地内又は近隣に親族等が住んでおり、協力によりごみを出すことが可能な場合と、オートロックが設置されている集合住宅にお住まいの場合は除きます。

  1. 介護保険法に規定する日常生活支援総合事業対象者又は要介護認定又は要支援認定を受けている65歳以上の者
  2. 18歳以上の障がい者で、次のいずれかに該当する方
    • ア 身体障害者手帳1級または2級を所持
    • イ 療育手帳A1またはA2を所持
    • ウ 精神障害者保健福祉手帳1級を所持

利用申請

利用申請書を記入の上、地域包括ケア推進課か障がい福祉課の窓口に提出してください。

収集体制

利用者は指定日に自宅の玄関前にごみを分別して出してください。
収集するごみは、市のごみ出しのルールのとおりです。

このページへのお問い合せ

高齢者の方

綾瀬市役所 福祉部 地域包括ケア推進課 地域包括担当
電話番号:0467-77-1116
ファクス:0467-77-1134

障がい者の方

綾瀬市役所 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
電話番号:0467-70-5623
ファクス:0467-70-5702

資源とごみの分け方・出し方について

綾瀬市リサイクルプラザ
電話番号:0467-76-9522
ファクス:0467-76-9523

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 地域包括ケア推進課 地域包括担当(基幹型地域包括支援センター)(保健福祉プラザ内)
電話番号:0467-77-1116
ファクス番号:0467-77-1134

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