介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所基準
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特別養護老人ホームへの入所者の決定
特別養護老人ホームへの入所者の決定は、国の省令により「施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるように努めなければならない」とされています。綾瀬市では、この省令や県の指針を基本とした特別養護老人ホームへの入所基準を定めています。
なお、お申し込みは直接、各施設へお願いします。
(注意) 綾瀬市以外の特別養護老人ホームへお申し込みをされている方は、対応が異なる場合があります。
入所順位の基準
下記の1,2,3の数値を合計して数値の高い方から入所の順位が決まります。
1.要介護度
要介護度5 | 40点 |
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要介護度4 | 35点 |
要介護度3 | 30点 |
要介護度2 | 20点 |
要介護度1 | 10点 |
(注意)原則として要介護3〜5の方が対象です。
2.介護者の状況
身寄りがない若しくは家族等がいても疎遠であるなど介護する者がいない | 40点 |
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介護する者はいるが、地理的に離れている若しくは病院等に長期入院中などの状況により、事実上介護が不能 | 35点 |
介護する者はいるが、要介護状態、病気療養中、障害を有するなどの状況にあり、十分な介護が困難 | 30点 |
介護する者はいるが、要支援状態、高齢等の状況にあり、十分な介護が困難 | 25点 |
介護する者はいるが、複数の介護や育児を行っているなど、十分な介護が困難 | 20点 |
介護する者はいるが、就業しているため、十分な介護が困難 | 20点 |
3.特記事項
- 住居環境としては、エレベーター等がなく外出させることが困難な共同住宅とし、1階、2階に居住している者は5点、3階以上に居住している者は、10点を加算する。
- 介護保険による居宅サービス(訪問介護、通所介護等)を利用しても在宅生活が困難と認められる場合または、介護老人保健施設や病院等に入所(入院)しており、退所(退院)後も在宅生活が困難と認められる場合については、個々に判断し、10点を限度に加算する。
- 入所待機期間は、待機している場所に関係なく、期間が1年以上2年未満の者は5点、2年以上の者は、10点を加算する。
- 市内に入所希望者又は家族等が居住している場合は10点を加算する。
- 特記事項は、合計で20点を限度とする。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2024年03月29日