綾瀬市災害見舞金
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災害救助法が適用されない地震・風水害・火災等事故による死亡・負傷・居住家屋の損壊・焼失に対し被害の程度に応じて、被害者またはその遺族に対し、本市では、「綾瀬市災害見舞金支給条例」を設け、次表により見舞金を支給しています。
種類 | 区分 | 金額 |
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弔慰見舞金 | 未就学児 | 90,000円 |
6歳(就学児)から19歳まで | 180,000円 | |
20歳以上 | 270,000円 | |
傷害見舞金 | 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級または2級に該当すると認めるとき | 75,000円 |
入院治療を要する傷害を受けたとき |
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住宅見舞金 | 全焼・全壊・流出 | 1世帯当たり30,000円 |
半焼・半壊 | 1世帯当たり20,000円 | |
床上浸水 | 1世帯当たり 10,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 福祉部 福祉総務課 総務担当
電話番号:0467-70-5613
ファクス番号:0467-70-5702
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更新日:2023年02月01日