綾瀬市災害見舞金

更新日:2023年02月01日

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災害救助法が適用されない地震・風水害・火災等事故による死亡・負傷・居住家屋の損壊・焼失に対し被害の程度に応じて、被害者またはその遺族に対し、本市では、「綾瀬市災害見舞金支給条例」を設け、次表により見舞金を支給しています。

災害見舞金一覧表
種類 区分 金額
弔慰見舞金 未就学児 90,000円
6歳(就学児)から19歳まで 180,000円
20歳以上 270,000円
傷害見舞金 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級または2級に該当すると認めるとき 75,000円
入院治療を要する傷害を受けたとき
  1. 入院5日までは5,000円
  2. 6日以上入院したときは、1日につき、1,500円。ただし、75,000円を限度とする。
住宅見舞金 全焼・全壊・流出 1世帯当たり30,000円
半焼・半壊 1世帯当たり20,000円
床上浸水 1世帯当たり 10,000円

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 福祉総務課 福祉・生活支援担当(福祉)
電話番号:0467-70-5613
ファクス番号:0467-70-5702

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