災害弔慰金の支給・災害援護資金の貸付け

更新日:2023年02月01日

ページID : 12442

災害弔慰金の支給

住居が5世帯以上滅失した災害、もしくは都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1つ以上ある災害などによって市民が死亡したときは、その遺族に対して災害弔慰金の支給をしています。
支給額は、死亡者が生計維持者であった場合は500万円、その他の場合は250万円です。

災害援護資金の貸付

県内で災害救助法が適用された自然災害により、被害を受けた世帯の世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、資金の貸付を行っています。
(注意)償還期間10年、据置期間3年。保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年利1%となります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 福祉総務課 福祉・生活支援担当(福祉)
電話番号:0467-70-5613
ファクス番号:0467-70-5702

お問い合わせフォーム
綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。