災害弔慰金の支給・災害援護資金の貸付け
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災害弔慰金の支給
住居が5世帯以上滅失した災害、もしくは都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1つ以上ある災害などによって市民が死亡したときは、その遺族に対して災害弔慰金の支給をしています。
支給額は、死亡者が生計維持者であった場合は500万円、その他の場合は250万円です。
災害援護資金の貸付
県内で災害救助法が適用された自然災害により、被害を受けた世帯の世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、資金の貸付を行っています。
(注意)償還期間10年、据置期間3年。保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年利1%となります。
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更新日:2023年02月01日