生活保護

更新日:2024年04月09日

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生活保護の申請は国民の権利です

 病気や失業等により収入が途絶えたり、蓄えがなくなるなど、どなたでも生活保護を必要とする可能性があります。生活にお困りの方はいつでも生活保護の申請をしてください。

生活保護についてよくある誤解

 扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。
 住むところがない人でも申請できます。また、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。
 持ち家がある人でも申請できます。利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。
 必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。福祉事務所へご相談ください。

生活にお困りの方はいつでもご相談ください

 生活保護は、病気や失業等により収入が途絶えたり蓄えがなくなるなど生活に困った場合に、憲法第25条に基づき国が最低生活を保障し自立を助けることを目的としています。
 生活保護は、生活保護法に定められた要件のもとに、どなたでも平等に保護を受けることができます。 申請、相談について市役所に来ることが難しい場合は、ご自宅に訪問します。 また、メール等でもご相談は可能です。一人で抱えず、まずはご連絡をください。
 なお、暴力団員については、保護の要件を満たさないものとして申請を却下するなど、厳正に対応していきます。

生活保護の要件は次のとおりとなっております。

  1.  能力の活用 働ける状態にある方は、その能力に応じて働く必要があります。
  2.  資産の活用 資産(土地・家屋・自動車・貴金属・預貯金・生命保険等)で、生活保護を受けている間に保有が認められないものについては、売却等の処分をして生活費に充る必要がありますが、一定の条件のもとに保有が認められる場合もあります。
  3.  他の法律、制度の活用 年金や雇用保険等の受給、高額療養費貸付制度、税の減免、社会福祉資金の貸付制度等を活用する必要があります。

また、生活保護の要件ではありませんが、親族等から援助を受けることができる場合は援助を受けてください。なお、DV(ドメスティックバイオレンス)や虐待、10年以上音信不通など特別な事情がある場合は、親族への照会は行いません。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 福祉部 福祉総務課 保護担当
電話番号: 0467-70-5614
ファクス番号:0467-70-5702

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