第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、そのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最も先順位のご遺族お一人に支給することとしています。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。 - 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計を共にしていた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
(国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日以降に、年5.5万円ずつ支払いを受けることができます。)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(注意)請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
1.受付窓口:綾瀬市福祉総務課(綾瀬市役所 事務棟1階 6番窓口・電話番号 0467-70-5613)
2.受付時間:9時~12時、13時~16時
請求に必要な主な書類等
請求に必要な主な書類等は、次のとおりです。
請求に必要な書類等は、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況や、請求手続きを行う方(代理人等による請求)等により異なりますので、詳しくは福祉総務課までお問合せください。
1.請求者の令和7年4月1日(基準日)現在の戸籍抄本
(注意)過去の請求状況や請求者の順位等により、上記以外の戸籍書類が必要な場合があります。
2.委任状(任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合のみ)
3.本人確認書類
【請求者本人が手続きを行う場合】
表(1)~(3)のうちいずれか1つ
【任意代理人が手続きを行う場合】
請求者本人の本人確認書類のほか、任意代理人の次のいずれかの本人確認書類
- 表(1)のいずれか1つ
- 表(2)のいずれか2つ
- 表(2)のいずれか1つと(3)のいずれか1つの計2つ
相続人や法定代理人等が手続きを行う場合は、福祉総務課にお問い合わせください。
No | 本人確認書類の種類 | 本人確認書類の例 |
(1) | 官公庁から発行された顔写真入りの書類 | 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード等 |
(2) | 官公庁から発行された顔写真がない書類 | 介護保険被保険者証明証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの |
(3) | 氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類 | 預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証等 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 福祉部 福祉総務課 総務担当
電話番号:0467-70-5613
ファクス番号:0467-70-5702
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更新日:2025年05月01日