第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
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今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、そのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最も先順位のご遺族お一人に支給することとしています。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。 - 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を同じくしていた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(注意)請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
綾瀬市福祉総務課福祉・生活支援担当 電話番号 0467-70-5613
(注意)今回から予約制になりましたので、事前に福祉総務課へ予約の連絡をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年02月01日